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お知らせ・新着情報
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PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは、電気機器用の絶縁油などに使用されていましたが、カネミ油症事件が発生するなど、人体や環境に悪影響を及ぼすことが判明し、昭和47年に製造禁止となった物質です。
PCBを含む機器については、PCB特別措置法に基づき、届出や期限内の処理が義務付けられており、県内のPCB廃棄物の処分が進められています。
詳しくは、環境省「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物早期処理情報サイト」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【注意】
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北九州PCB処理事業所での高濃度PCB廃棄物の処分は、令和4年度から特例的に再開しておりましたが、令和5年度で処分終了することとなりました。
JESCOの処理の受付は、令和5年9月中旬に終了しています。
詳細は、JESCOホームページをご確認ください。
JESCOホームページ「登録書類のご案内」(外部サイトへリンク)
【参考】令和5年度の処分状況(いずれも終了済)
高濃度PCB廃棄物のトランス・コンデンサ等は、JESCO豊田PCB処理事業所で広域処分。
高濃度PCB廃棄物の安定器等(3kg未満コンデンサ、汚染物を含む。)は、JESCO北九州PCB処理事業所で処分。
高濃度PCB廃棄物が発見された場合、至急下記問合せ先に連絡してください。
また、高濃度PCB使用製品(注※)を現在も使用している場合は、直ちに使用を中止して、至急下記問合せ先に連絡してください。
令和5年10月以降に発見された高濃度PCB廃棄物については、発見された事業場内等で、保管場所を設置したうえで保管していただく必要があります。
注※:変圧器(トランス)、コンデンサ、蛍光灯安定器、サンプル等
「ご注意ください!」
PCBを使用した機器の確認方法を掲載しています。
確認方法は「PCBの確認方法」のページをご覧ください
「各種手続き」のページをご覧ください
「香川県におけるPCB廃棄物の処理状況」のページをご覧ください
JESCO北九州PCB処理事業所等での高濃度PCB廃棄物の処理の受付は終了したため、軽減制度の適用も終了しています。
詳細はJESCO「中小企業者向けの割引」のページをご覧ください(外部サイトへリンク)
日本政策金融公庫によるPCB廃棄物処分関連の融資制度です。
詳細は「環境・エネルギー対策資金」のページをご覧ください(外部サイトへリンク)
〒760−8570香川県高松市番町四丁目1−10
香川県環境森林部循環型社会推進課
TEL:087−832−3229
FAX:087−831−1273
事業場が高松市内の場合は、高松市役所へお問い合わせください。
〒760−0080香川県高松市木太町2282−1
高松市環境局環境指導課
TEL:087−839−2380
FAX:087−837−1458
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