ここから本文です。
廃棄物の再生を業として営んでいる方で、その事業の用に供する施設及び申請者の能力が一定の登録基準に適合するときは、その事業場について、知事の登録を受けることができます。
ただし、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集、運搬、処分を業として行う場合は、一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業の許可が必要です。この廃棄物再生事業者の登録を受けることによって、本来必要な処理業の許可が不要となるものではありません。
詳しくは「廃棄物再生事業者登録の手引き」をご覧ください。
関連リンク(廃棄物再生事業者の登録制度とは異なるもの)
このページに関するお問い合わせ