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産業廃棄物を排出する事業者、産業廃棄物処理業者、産業廃棄物処理施設設置者は、廃棄物処理法、香川県産業廃棄物処理等指導要綱などの規定により、毎年度の報告が必要な書類が定められています。
それぞれの提出期限までに、香川県知事又は高松市長に書類を提出してください。
なお、「電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)」を利用して提出することも可能です。
(提出窓口)
〒760−8570 香川県高松市番町四丁目1−10
香川県環境森林部循環型社会推進課
TEL:087−832−3226
FAX:087−831−1273
事業場が高松市内の場合は、高松市役所が提出窓口となります。
〒760−0080 香川県高松市木太町2282−1
高松市環境局環境指導課
TEL:087−839−2380
FAX:087−837−1458
産業廃棄物を排出する事業場で産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付している全ての事業者
前年度中(4月1日から3月31日までの間)に交付したマニフェストについて報告する必要があります。
前年度中にマニフェストの交付実績がない場合は、提出不要です。
毎年度6月30日
法様式第3号(PDF:78KB)・法様式第3号(エクセル:15KB)
※記載例(エクセル:13KB)
※日本標準産業分類の中分類は「日本標準産業分類」のページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
※産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)(PDF:56KB)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書に関するQ&Aは「産業廃棄物管理票交付等状況報告書に関するQ&A」のページをご覧ください。
環境省「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書策定マニュアル(第3版)」(外部サイトへリンク)も合わせてご参考ください。
前年度の産業廃棄物発生量が1,000トン以上である事業場の設置者
毎年度6月30日
法様式第2号の8(PDF:182KB)・法様式第2号の8(ワード:28KB)
前年度に産業廃棄物処理計画書を提出した事業者
毎年度6月30日
前年度の特別管理産業廃棄物発生量が50トン以上である事業場の設置者
毎年度6月30日
法様式第2号の13(PDF:196KB)・法様式第2号の13(ワード:29KB)
前年度に特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した事業者
毎年度6月30日
法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の設置者
前年度中に処理実績がない場合も提出が必要です。
「産業廃棄物処理施設の種類」の欄に「実績なし」と記載して提出してください。
毎年度6月30日
要綱様式第13号(PDF:97KB)・要綱様式第13号(ワード:23KB)
※記載例(ワード:23KB)
産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者
前年度中に運搬実績がない場合も提出が必要です。
「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の種類」の欄に「実績なし」と記載して提出してください。
毎年度6月30日
要綱様式第15号その1(PDF:134KB)・要綱様式第15号その1(ワード:25KB)
※記載例(ワード:28KB)
産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者
前年度中に処分実績がない場合も提出が必要です。
「産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の種類」の欄に「実績なし」と記載して提出してください。
毎年度6月30日
PCB廃棄物の保管事業者、高濃度PCB使用製品の所有事業者
毎年度6月30日
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