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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、次のとおり行政処分を行ったので、お知らせします。
1被処分者
(1)住所:香川県丸亀市郡家町51番地1
(2)氏名:讃岐建材工業株式会社、代表取締役神田忠弘
2許可の種類
産業廃棄物処分業、許可番号03727147448
産業廃棄物処理施設、許可番号21-7-031
3処分内容
産業廃棄物処分業の許可の取消し
産業廃棄物処理施設の設置の許可の取消し
4処分年月日
令和6(2024)年2月22日
5処分理由
法第14条第5項第2号ニに該当するに至ったため
讃岐建材工業株式会社の役員は、道路交通法の罪により、令和5年3月15日に懲役刑が確定していたことが判明した。
この事実により、同社は、産業廃棄物処分業許可にあっては、法第14条の3の2第1項第4号に規定する産業廃棄物処分業許可の取消事由(法第14条第5項第2号ニ<同号イに規定する法第7条第5項第4号ハ>)に、産業廃棄物処理施設設置許可にあっては法第15条の3第1項第1号に規定する許可の取消事由(法第14条第5項第2号ニ<同号イに規定する法第7条第5項第4号ハ>)に該当する。
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