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<新型コロナ特例>
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会を新型コロナウイルス感染症の影響でやむを得ず受講できなかったことにより、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の更新の際に、「事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類」を申請書に添付することができない事業者の皆さまは、申出書(様式はこのページにあるものです。)の提出をもって、申請を受け付けることとします。
なお、当該手続きにより、従来の許可の効力は継続しますが、更新の許可がされるものではありません。当該講習会を受講できる状況になったときに、速やかに受講し、講習会の修了証を提出してください。
<新型コロナ特例は令和5年12月31日までとします。>
・新型コロナ特例により、産業廃棄物等の処理業の更新許可の申請書に「申出書」を添付できるのは、令和5年12月31日までとします。
・令和5年12月31日以前に、産業廃棄物等の処理業の更新許可の申請書に「申出書」を添付した者は、令和6年3月31日までに開催された講習会(当該更新許可に必要な講習会に限る。)の修了証を提出した者に限り、更新許可の審査の対象とします(当該修了証を提出しいない者の許可期限は、同日又は当該修了証を提出しないことが判明した日のいずれか早い日を従来の許可の末日とします。)。
計画的な講習会の受講をお願いします。
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