03−2 医療法人決算届
根拠法令
医療法第52条
概要
医療法人は、毎会計年度終了後3か月以内に、事業報告書等を知事に届け出なければならないことになっています。決算届を保健福祉事務所等を経由して、香川県知事に提出してください。また、令和4年度から、医療機関等情報支援システム(G-MIS)を利用した届出も可能となっています。
なお、提出された事業報告書等は、医療法第52条第2項に基づき、閲覧請求があった場合には、閲覧に供することになります。社員や債権者だけでなく、誰でも閲覧することができます。
届出の際は、このページに掲載している様式を使用してください。G-MISによる届出の場合は、G-MISからダウンロードした様式を使用してください。なお、決算届にかかる全ての様式に押印は不要です。
受付期間
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受付窓口
受付窓口
- 小豆総合事務所 保健福祉課
〒761-4121 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 TEL 0879-62-1373
- 東讃保健福祉事務所 保健対策課
〒769-2401 さぬき市津田町津田930-2 TEL 0879-29-8260
- 中讃保健福祉事務所 保健対策第一課
〒763-0082 丸亀市土器町東八丁目526 TEL 0877-24-9962
- 西讃保健福祉事務所 保健対策課
〒768-0067 観音寺市坂本町7-3-18 TEL 0875-25-2052
- 高松市保健所 保健医療政策課
〒760-0074 高松市桜町1-10-27 TEL 087-839-2860
提出方法
次のどちらかの方法により提出してください。
- 紙媒体での提出
- G-MISへのアップロードによる提出
G-MISによる提出を希望される場合は、事前に厚生労働省からIDとパスワードの交付を受ける必要がありますので、詳しくはお問い合わせください。
閲覧方法
提出された事業報告書等は、医療法第52条第2項に基づき、閲覧請求があった場合には、過去3年間に届け出られたものについて、閲覧に供することになります。閲覧を希望される場合は、次のどちらかの方法により閲覧できます。
【下記2.による場合は、対象となる事業報告書等が限定されます】
- 医務国保課に来課して閲覧(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く午前9時から午前12時、午後1時から午後5時まで)
- 医療法人決算届閲覧請求書を下記送付先までメールで送付いただき、請求のあった事業報告書等をメールで送付することによる閲覧(令和4年3月31日以降の日を決算日とする事業報告書等が対象。それ以前のものは、1.の方法によります。)
〇請求書送付先 メールアドレス
お問い合わせ
各保健福祉事務所・高松市保健所(受付窓口に同じ)
または、県医務国保課 総務・医事グループ
〒760-8570 高松市番町4-1-10
TEL 087-832-3320
FAX 087-806-0248
関連リンク名称
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備考
平成29年4月2日以後に開始する会計年度からは、次の事項に留意ください。
- 貸借対照表の様式が変わります。
このページに掲載の様式「貸借対照表(入力用)」を使用してください。
- 病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人 様式3-1
- 診療所のみを開設する医療法人 様式3-2
- 医療法人の役員・近親者(配偶者又は二親等以内の親族)やその支配する法人(社員総会等の議決権の過半数を占めている法人)との一定の取引について、報告を行わなければならなくなります。様式「関係事業者との取引の状況に関する報告書」を使用してください。
該当がない場合も、「該当なし」でご報告ください。
[報告が必要な取引の基準]
- 事業収益又は事業費用が1,000万円以上であり、かつ当該医療法人の当該会計年度における総事業収益又は総事業費の10%以上を占める取引
- 事業外収益又は事業外費用が1,000万円以上であり、かつ当該医療法人の事業外収益又は事業外費用の総額の10%以上を占める取引
- 特別利益又は特別損失の額が1,000万円以上である取引
- 資産又は負債の総額が、当該医療法人の総資産の1%以上を占め、かつ1,000万円を超える残高になる取引
- 資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、1,000万円以上であり、かつ当該医療法人の総資産の1%以上を占める取引
- 事業の譲受又は譲渡の場合、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が1,000万円以上であり、かつ当該医療法人の総資産の1%以上を占める取引
- 次のいずれかの医療法人については、医療法人会計基準の適用及び外部監査の実施が義務付けられます。また、(1)の医療法人及び全ての社会医療法人については、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければなりません。
- (1)医療法人(社会医療法人を除く。)について
貸借対照表の負債の部の合計額が50億円以上又は損益計算書の事業収益の部の合計額が70億円以上
- (2)社会医療法人について
- イ 貸借対照表の負債の部の合計額が20億円以上または損益計算書の事業収益の部の合計額が10億円以上
- ロ 社会医療法人債を発行していること
令和5年8月1日以後に決算を迎える医療法人は、次の事項に留意ください。
- 事業報告書の様式が変わります。
事業報告書における「2 事業の概要 (1)本来業務」の表に「施設の医療機関コード又は介護事業所番号」を記載する欄が追加されたため、このページに掲載の様式「事業報告書(入力用)」を使用してください。
なお、令和5年8月1日より前に決算期を迎えた医療法人が令和5年8月1日以降に提出する場合、当該法人も新様式で提出します。ただし、旧様式にて法人内の決定プロセスを経ている場合、差し替えは不要です。
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