ここから本文です。
令和6年度に発生した災害により被災した医療施設等に係る災害復旧費補助金について、関係書類等を掲載します。
本補助金は被災後1ヶ月以内に県でとりまとめのうえ、厚生労働省に提出する必要がありますので、活用を希望される場合は被災後速やかに報告様式をご提出ください。
地震や台風、豪雨等の自然災害により医療施設等が被災した場合、公的医療機関や政策医療を実施している医療機関等、一定の要件に該当する医療施設等の建物や医療用設備などを復旧(※)するための費用について、国がその一部(費用の2分の1)を補助する制度です。
※原則、被災前の位置に被災施設と形状、寸法及び材質の等しい施設に復旧する場合
区分 | 例 |
公的医療機関 | 都道府県、市町村若しくは地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合、国民健康保険団体連合会若しくは国民健康保険法施行法第2条の規定により国民健康保険を行う普通国民健康保険組合、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会又は社会福祉法人北海道社会事業協会の設置する病院及び診療所 |
政策医療実施機関 | 救命救急センター、病院群輪番制病院及び共同利用型病院、救急告示病院、在宅当番医制診療所(歯科を含む)、休日夜間急患センター、休日等歯科診療所、災害拠点病院、へき地医療拠点病院、周産期母子医療センター、小児救急医療拠点病院、在宅医療実施病院(診療所及び歯科診療所を含む)など |
医療関係者養成所施設 | 看護師等養成所、理学療法士等養成所、救急救命士養成所、歯科衛生士養成所 |
その他 | 研修医のための研修施設、病院内保育所、看護師宿舎など |
すべての医療機関が対象となる制度ではありません。詳しい補助対象者は、「医療施設等災害復旧費補助金のご案内」及び「医療施設等災害復旧費補助金交付要綱」の2(交付の対象)をご覧ください。
以下は、激甚災害に指定された場合に限り対象となります。
なお、復旧のための費用の合計(税込)が80万円に満たない場合は補助の対象となりません。
その他、補助の対象とならない費用がありますので、「医療施設等災害復旧費補助金のご案内」、「医療施設等災害復旧費補助金交付要綱」の(別表)及び「厚生労働省所管補助施設災害復旧費実地調査要領」の第5適用除外をご覧ください。
施設により異なります。
詳しくは、「医療施設等災害復旧費補助金補助対象等一覧」及び「医療施設等災害復旧費補助金交付要綱」の(別表)をご覧ください。
2分の1(激甚災害により被災した公的医療機関は3分の2)
公共土木施設災害復旧事業査定方針(昭和32年7月15日建河発第351号建設省河川局長通知)第2及び第3の第1項に準じて取り扱うものとする。
補助金を活用して復旧を行う場合、国(厚生労働省及び財務省(局))による実地調査を行い、被災箇所や復旧方法、復旧費用について確認する必要があります。
医療施設等災害復旧費補助金のご案内(チラシ)(PDF:150KB)
医療施設等災害復旧費補助金補助対象等一覧(PDF:132KB)
(様式2)医療施設等災害復旧費実地調査表(エクセル:40KB)
このページに関するお問い合わせ