33エックス線装置等設置届出事項変更届出書
根拠法令
医療法第15条第3項
医療法施行規則第24条第10号、同第11号
概要
医療法施行規則第24条第10号(エックス線装置)
次に掲げる事項を変更した場合(変更から10日以内)
- エックス線装置の製作者名、型式及び台数
- エックス線高電圧発生装置の定格出力
- エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
- エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴
医療法施行規則第24条第11号についても同様に手続きが必要となりますので、詳細については受付窓口にご相談ください。
受付期間
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受付窓口
- 小豆総合事務所保健福祉課
〒761-4121
小豆郡土庄町渕崎甲2079-5
TEL:0879-62-1373
- 東讃保健福祉事務所保健対策課
〒769-2401
さぬき市津田町津田930-2
TEL:0879-29-8260
- 中讃保健福祉事務所保健対策第一課
〒763-0082
丸亀市土器町東八丁目526
TEL:0877-24-9962
- 西讃保健福祉事務所保健対策課
〒768-0067
観音寺市坂本町7-3-18
TEL:0875-25-2052
- 高松市保健所保健医療政策課
〒760-0074
高松市桜町1-10-27
TEL:087-839-2860
申請方法
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手数料
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お問い合わせ
各保健福祉事務所・高松市保健所(受付窓口に同じ)
または、県医務国保課総務・医事グループ
〒760-8570高松市番町4-1-10
TEL:087-832-3315
FAX:087-806-0248
関連リンク名称
高松市内の場合は、高松市保健所の申請書等をダウンロードしてください。(外部サイトへリンク)
備考
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