05 医療法人登記完了届
根拠法令
医療法施行令第5条の12
概要
医療法人は、組合等登記令(昭和39年政令第29号)の規定により登記したときは、登記事項及び登記の年月日を知事に届け出なければならないことになっています。登記完了届を保健福祉事務所等を経由して、香川県知事に提出してください。
受付期間
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受付窓口
- 小豆総合事務所 保健福祉課
〒761-4121 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 TEL 0879-62-1373
- 東讃保健福祉事務所 保健対策課
〒769-2401 さぬき市津田町津田930-2 TEL 0879-29-8260
- 中讃保健福祉事務所 保健対策第一課
〒763-0082 丸亀市土器町東八丁目526 TEL 0877-24-9962
- 西讃保健福祉事務所 保健対策課
〒768-0067 観音寺市坂本町7-3-18 TEL 0875-25-2052
- 高松市保健所 保健医療政策課
〒760-0074 高松市桜町1-10-27 TEL 087-839-2860
申請方法
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手数料
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お問い合わせ
各保健福祉事務所・高松市保健所(受付窓口に同じ)
または、県医務国保課 総務・医事グループ
〒760-8570 高松市番町4-1-10
TEL 087-832-3315
FAX 087-806-0248
関連リンク名称
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備考
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