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ページID:1833

公開日:2021年8月1日

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救急病院・救急診療所に関する申請書

根拠法令

消防法(昭和23年法律第186号)
救急病院等を定める省令(昭和39年2月20日厚生省令第8号)
救急病院等を定める省令の一部を改正する省令の施行について(昭和62年1月14日厚生省発健政第3号)
救急病院等を定める省令の一部を改正する省令の運用について(昭和62年1月14日指第1号)

概要

救急病院・救急診療所とは、消防法第2条第9項に定める災害・事故その他の救急業務により搬送された、傷病者の受入れを行う医療機関であり、この救急病院・救急診療所を定めるのが、「救急病院等を定める省令(昭和39年2月20日厚生省令第8号)」(以下、「省令」という。)です。
省令にある要件を満たした各医療機関からの申し出に基づき、県知事が認定し告示します。
認定期間は3年(更新制)となっています。

受付窓口

申請書は、事前にご連絡のうえ管轄の保健所へご提出ください。

  • 東讃保健福祉事務所 保健対策課
    〒769-2401 さぬき市津田町津田930-2 TEL 0879-29-8260
  • 小豆総合事務所 保健福祉課
    〒761-4121 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 TEL 0879-62-1373
  • 中讃保健福祉事務所 保健対策第一課
    〒763-0082 丸亀市土器町東八丁目526 TEL 0877-24-9962
  • 西讃保健福祉事務所 保健対策課
    〒768-0067 観音寺市坂本町7-3-18 TEL 0875-25-2052
  • 高松市保健所 保健医療政策課
    〒760-0074 高松市桜町1-10-27 保健所1階 TEL 087-839-2860

申請方法

「必要書類早見表」を参考に正本1部、副本3部を管轄の保健所へ提出してください。
なお、第1号様式の1の添付書類は副本3部には不要です。

  • 第1号様式の1「救急病院・救急診療所に関する申出書」
  • 第1号様式の2「救急病院・救急診療所に関する変更申出書」
  • 第2号様式「(元号)〇〇年度救急患者数調」(※直近の年度)
  • 第6号様式「救急病院・救急診療所に関する申出撤回書」

手数料

なし

お問い合わせ

各保健福祉事務所・高松市保健所(受付窓口に同じ)
または、県医務国保課 医療政策グループ
〒760-8570 高松市番町四丁目1-10
TEL 087-832-3319
FAX 087-806-0248

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