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消防法(昭和23年法律第186号)
救急病院等を定める省令(昭和39年2月20日厚生省令第8号)
救急病院等を定める省令の一部を改正する省令の施行について(昭和62年1月14日厚生省発健政第3号)
救急病院等を定める省令の一部を改正する省令の運用について(昭和62年1月14日指第1号)
救急病院・救急診療所とは、消防法第2条第9項に定める災害・事故その他の救急業務により搬送された、傷病者の受入れを行う医療機関であり、この救急病院・救急診療所を定めるのが、「救急病院等を定める省令(昭和39年2月20日厚生省令第8号)」(以下、「省令」という。)です。
省令にある要件を満たした各医療機関からの申し出に基づき、県知事が認定し告示します。
認定期間は3年(更新制)となっています。
申請書は、事前にご連絡のうえ管轄の保健所へご提出ください。
「必要書類早見表」を参考に正本1部、副本3部を管轄の保健所へ提出してください。
なお、第1号様式の1の添付書類は副本3部には不要です。
なし
各保健福祉事務所・高松市保健所(受付窓口に同じ)
または、県医務国保課 医療政策グループ
〒760-8570 高松市番町四丁目1-10
TEL 087-832-3319
FAX 087-806-0248
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