04 医療法人解散届
根拠法令
医療法第55条第8項
概要
清算人は、医療法第55条第1項第1号若しくは第5号又は第3項第1号に掲げる事由によって医療法人が解散した場合には、知事に届け出なければならないことになっています。解散届を保健福祉事務所等を経由して、香川県知事に提出してください。
受付期間
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受付窓口
- 小豆総合事務所 保健福祉課
〒761-4121 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 TEL 0879-62-1373
- 東讃保健福祉事務所 保健対策課
〒769-2401 さぬき市津田町津田930-2 TEL 0879-29-8260
- 中讃保健福祉事務所 保健対策第一課
〒763-0082 丸亀市土器町東八丁目526 TEL 0877-24-9962
- 西讃保健福祉事務所 保健対策課
〒768-0067 観音寺市坂本町7-3-18 TEL 0875-25-2052
- 高松市保健所 保健医療政策課
〒760-0074 高松市桜町1-10-27 TEL 087-839-2860
申請方法
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手数料
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お問い合わせ
各保健福祉事務所・高松市保健所(受付窓口に同じ)
または、県医務国保課 総務・医事グループ
〒760-8570 高松市番町4-1-10
TEL 087-832-3315
FAX087-806-0248
関連リンク名称
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備考
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