03−3 医療法人会計基準適用の場合
根拠法令
医療法第51条第2項
概要
次のいずれかの医療法人については、平成29年4月2日以後に始まる会計年度に係る会計から、医療法人会計基準の適用及び外部監査の実施が義務付けられます。
- (1)医療法人(社会医療法人を除く。)について
貸借対照表の負債の部の合計額が50億円以上又は損益計算書の事業収益の部の合計額が70億円以上
- (2)社会医療法人について
- イ 貸借対照表の負債の部の合計額が20億円以上又は損益計算書の事業収益の部の合計額が10億円以上
- ロ 社会医療法人債を発行していること
医療法人会計基準が適用される医療法人が、貸借対照表等を作成される際には、「医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針」を参照のうえ、このページに掲載している様式により作成ください。
受付期間
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受付窓口
- 小豆総合事務所 保健福祉課
〒761-4121 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 TEL0879-62-1373
- 東讃保健福祉事務所 保健対策課
〒769-2401 さぬき市津田町津田930-2 TEL0879-29-8260
- 中讃保健福祉事務所 保健対策第一課
〒763-0082 丸亀市土器町東八丁目526 TEL0877-24-9962
- 西讃保健福祉事務所 保健対策課
〒768-0067 観音寺市坂本町7-3-18 TEL0875-25-2052
- 高松市保健所 保健医療政策課
〒760-0074 高松市桜町1-10-27 TEL087-839-2860
申請方法
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手数料
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お問い合わせ
各保健福祉事務所・高松市保健所(受付窓口に同じ)
または、県医務国保課 総務・医事グループ
電話:087-832-3315
FAX:087-806-0248
関連リンク名称
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備考
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