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医療法人は、医療法第69条の2第2項の規定に基づき、毎会計年度終了後3月以内に経営情報等の報告を都道府県知事に行わなければいけません。
ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内に経営情報等の報告を都道府県知事に行わなければいけません。
下記一覧表から適切な様式を使用し、期限までに必ず提出してください。
令和5年8月1日に施行された改正医療法において、医療法人が開設する病院又は診療所(以下「病院等」という。)ごとの経営情報等の報告義務について規定されました。
(令和5年8月1日以降に決算期末を迎える全ての医療法人が対象となります。※1)
以下の表において、該当する様式※2をダウンロードし、ご提出ください。
なお、作成に当たっては、以下の通知をご一読ください。
厚生労働省通知『医療法人に関する情報の調査及び分析等について』
厚生労働省事務連絡(手引き)『「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の(第2版)取扱いについて』(PDF:879KB)
届出書類及び添付書類 | 直接入力用 (様式に直接入力するタイプ) |
会計ソフト連携用 (横一列の入力用シートを設けているタイプ) |
|
直接入力用、会計ソフト連携用のどちらをご使用いただいても構いません。 | |||
1 |
経営情報等の報告 鑑文 |
様式例(ワード:24KB) | |
2 |
経営情報等の報告 |
様式1(エクセル:229KB) | 様式1(エクセル:216KB) |
3 |
経営情報等の報告 |
様式2(エクセル:228KB) | 様式2(エクセル:217KB) |
※1 医療法人が、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。その場合には、その旨を以下の様式にてご報告ください。
医療法人の経営情報等「報告対象外医療法人」報告書:様式3
※2 経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、上記に代えて次の様式により報告することとして差し支えありません。
届出書類及び添付書類 | 直接入力用 (様式に直接入力するタイプ) |
会計ソフト連携用 (横一列の入力用シートを設けているタイプ) |
|
直接入力用、会計ソフト連携用のどちらをご使用いただいても構いません。 | |||
1 |
経営情報等の報告 鑑文 |
様式例 (ワード:24KB) | |
2 |
経営情報等の報告 |
様式1-2(エクセル:227KB) | 様式1-2(エクセル:217KB) |
3 |
経営情報等の報告 |
様式2-2(エクセル:229KB) | 様式2-2(エクセル:217KB) |
香川県内医療法人の医療法人整理番号については、以下にてご確認下さい。(令和6年8月30日時点)
医療法人整理番号(エクセル:57KB)
なお、医療法人に関する情報の調査及び分析等に関する照会は、以下の窓口にお問い合わせ下さい。
【医療法人経営情報 報告相談窓口】
TEL:0570-783-867(受付時間:平日9時00分-17時00分)
問合せフォーム: https://mcdb-form.jp/
提出部数
正本(一式)1部
〒760-8570
香川県高松市番町4丁目1番10号
香川県医務国保課総務・医事グループ
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