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近年、LGBTなど性的マイノリティに対する認知が大きく進む一方、日常生活や、就職活動を含む職場や学校などの社会生活においては、性的指向・性自認を理由とする差別を受け、当事者の多くが本来の自分を隠して生きている現状がある。
性的マイノリティは、性的指向・性自認をカミングアウトした場合や、意図せずに知られた場合、差別や偏見、ハラスメントにさらされるという困難に直面し自死のリスクが高いことも指摘されている。また、性のあり方(セクシュアリティ)が本人の同意なく第三者に暴露されるアウティングも大きな問題となっており、性的指向・性自認を理由とする差別の解消は喫緊の課題である。
海外では、国や地方公共団体、企業等において役職を有する者が性的マイノリティであることを表明したとしても、差別的な取扱いを受けることなく、その者が持つ能力を十分に発揮することが歓迎される社会を既に形成している国も多い。
よって、性的マイノリティが日常生活や社会生活において、また、同性パートナーと生活をともにする場合にも、差別的な取扱いを受けることがないよう国として適切な措置を講ずるとともに、社会全体が性のあり方の多様性を受け入れて、差別の解消を実現するための環境整備を行うよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年3月15日
香川県議会
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