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公開日:2018年2月1日

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動物の愛護及び管理

中讃保健所からのお知らせ

動物の遺棄・虐待は犯罪です!

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「動物の愛護及び管理に関する法律」において、愛護動物の遺棄・虐待には罰則が定められています。

  • 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
  • 愛護動物をみだりに虐待した者、愛護動物を遺棄した者→1年以下の懲役または100万円以下の罰金

「動物の遺棄・虐待は犯罪です!」ポスターはこちらから

ペットを飼うなら3つの約束

中讃保健所の収容動物について

香川県における人と動物との調和のとれた共生社会に関する方針について

犬猫の殺処分をなくすために3つの約束

小さないのちの方程式~だれでも出来る。いろんなカタチの動物愛護。~

動画中の犬猫の収容数等は平成24年度のデータです。

ペットを飼うということ

動画中の犬猫の殺処分数は平成27年度のデータです。

その他

犬猫の譲渡について

犬猫はさぬき動物愛護センターにおいて譲渡しています。

詳しくはさぬき動物愛護センターまでお問い合わせください

動物取扱業について

特定動物(危険な動物)について

特定動物(危険な動物)について

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部中讃保健福祉事務所

電話:0877-24-9960

FAX:0877-24-8340