第二種動物取扱業
動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました
令和元年6月19日に動物愛護管理法が改正されました。詳細はこちら。
令和2年6月1日、改正動物愛護管理法が一部施行されました。
動物取扱業者のみなさまへ〜動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました〜(PDF:837KB)
第二種動物取扱業の規制
- 第二種動物取扱業を行う者は、飼養施設を設置している場所ごとに届け出が必要です。
- 届出の対象は、人の居住部分と区分できる飼養施設において、以下の表に示す頭数を飼養又は保管する場合となります。
- 動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが該当します。
参考:第二種動物取扱業における主な動物種による大型、中型、小型の違いについて(例示)
分類 |
区分 |
動物種 |
哺乳類 |
大型(3頭以上)(頭胴長おおよそ1m以上)及び特定動物 |
ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等 |
中型(10頭以上)(頭胴長おおよそ50cm〜1m) |
イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等 |
小型(50頭以上)(頭胴長おおよそ50cm以下) |
ネズミ、リス等 |
鳥類 |
大型(3頭以上)(全長おおよそ1m以上)及び特定動物 |
ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等 |
中型(10頭以上)(全長おおよそ50cm〜1m) |
アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等 |
小型(50頭以上)(全長おおよそ50cm以下) |
ハト、インコ、オシドリ等 |
爬虫類 |
大型(3頭以上) |
特定動物 |
中型(10頭以上)(全長おおよそ50cm以上) |
ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、海ガメ等 |
小型(50頭以上)(全長おおよそ50cm以下) |
ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等 |
大きさは成体における標準的なサイズから判断します。
規制を受ける業種
- 動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示を業として行う者であり、営利性を有する場合については第一種動物取扱業となるため除かれます。
- 対象となる動物は、実験動物・産業動物を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。
守るべき基準
- 飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、
- 逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられています。
立入検査・罰則等
- 必要に応じて県の動物愛護管理担当者が立入検査を行い、守るべき基準が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、都道府県知事等が改善の勧告や命令を行います。
- 届出せずに業を行った場合や改善命令に従わなかった場合には、30万円以下の罰金に処せられます。
申請書ダウンロード
第二種動物取扱業申請書ダウンロード
お問合せ
香川県
- 東讃保健所衛生課
所在地:さぬき市津田町津田930−2電話:0879−29−8272
管轄区域:さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町
- 中讃保健所衛生課
所在地:丸亀市土器町東八丁目526電話:0877−24−9964
管轄区域:丸亀市、坂出市、善通寺市、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町
- 西讃保健所衛生課
所在地:観音寺市坂本町七丁目3番18号電話:0875−25−4383
管轄区域:観音寺市、三豊市
- 小豆保健所衛生課
所在地:小豆郡土庄町渕崎甲2079−5電話:0879−62−1374
管轄区域:土庄町、小豆島町
高松市内に事業所がある場合
高松市保健所生活衛生課
所在地:高松市桜町一丁目10−27電話:087-839-2865