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動物の愛護及び管理に関する法律
動物の愛護及び管理に関する法律のうち、第一種・第二種動物取扱業関係の申請・届出様式です。
なお、高松市保健所長あて申請する場合は、高松市のホームページから書類を取得してください。
土、日及び祝日を除く随時
第一種動物取扱業に関する申請・届出は、事業所の所在地を所管する保健所に提出してください。(高松市内の場合は、高松市保健所に提出してください。)
第二種動物取扱業に関する届出は、飼養施設の設置場所を所管する保健所に提出してください。(高松市内の場合は、高松市保健所に提出してください。)
書面による申請(添付書類が必要なものがあります。詳しくは、お問い合わせください。)
第一種動物取扱業の登録申請などには、手数料が必要です。
上記の受付窓口(各保健所)または生活衛生課乳肉衛生・動物愛護グループ(電話:087-832-3179)
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