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令和元年6月19日に動物愛護管理法が改正されました。詳細はこちら。
令和2年6月1日、改正動物愛護管理法が一部施行されました。
動物取扱業者のみなさまへ〜動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました〜(PDF:837KB)
分類 | 業の内容 | 該当する具体的な業 |
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販売 | 小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) | 動物販売業、販売目的の動物の繁殖・輸出入業、卸売り業、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
保管 | 保管を目的として動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 事業所において動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物との触れ合いの機会の提供を含む) | 動物園、水族館(哺乳類、鳥類、爬虫類を含む展示に限る)、動物ふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競り あっせん |
動物の売買をしようとする者のあっせん会場を設けて競りの方法により行うこと | 動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲渡飼養 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと | 老犬猫ホーム |
手数料名 | 金額 |
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動物取扱業登録申請手数料 | 15,000円 |
動物取扱業登録更新申請手数料 | 10,000円 |
基準等の一例(概要)は、次のとおりです。詳細については事業所の所在地を管轄する保健所にお問合せください。
1.飼養施設等の構造や規模等に関する事項 | 適切な広さや空間の確保 必要な設備の配置 |
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2.飼養施設等の保持管理等に関する事項 | 1日1回以上の清掃の実施 動物の逸走防止 |
3.動物の管理方法等に関する事項 | 幼齢動物の販売等の制限 動物の状態の事前確認 購入者に対する事前説明 適切な飼養又は保管 広告の表示規制 (氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、第一種動物取扱業の種別、登録番号並びに登録年月日及び登録の有効期間の末日並びに動物取扱責任者の氏名を記載すること。) 関係法令に違反した取引きの制限 |
4.全般的事項 | 標識や名札(識別章)の掲示 動物取扱責任者の配置 香川県が行う研修会の受講義務(動物取扱責任者) |
以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
高松市保健所生活衛生課
所在地:高松市桜町一丁目10−27 電話:087-839-2865
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