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公開日:2020年6月1日

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第一種動物取扱業

動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました

令和元年6月19日に動物愛護管理法が改正されました。詳細はこちら。

令和2年6月1日、改正動物愛護管理法が一部施行されました。

動物取扱業者のみなさまへ〜動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました〜(PDF:837KB)

第一種動物取扱業の規制

  • 第一種動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに登録が必要です。
  • また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。。
  • 第一種動物取扱業者は命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取り扱いが求められています。
  • 登録をせず、又は虚偽の登録をした者は、100万円以下の罰金に処せられます。

規制を受ける業種

  • 業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲渡飼養を営利目的で行う場合は、登録を受けなければなりません。
  • インターネット等を利用した代理販売業者やペットシッターなどのように、動物又はその飼養施設を持っていない場合であっても規制の対象となります。
  • 対象となる動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。

参考:規制対象となる動物取扱業の具体例

分類 業の内容 該当する具体的な業
販売 小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) 動物販売業、販売目的の動物の繁殖・輸出入業、卸売り業、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管を目的として動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者
訓練 事業所において動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物との触れ合いの機会の提供を含む) 動物園、水族館(哺乳類、鳥類、爬虫類を含む展示に限る)、動物ふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競り
あっせん
動物の売買をしようとする者のあっせん会場を設けて競りの方法により行うこと 動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲渡飼養 有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと 老犬猫ホーム

登録の手続きについて

  • 事業所の所在地を管轄する保健所で登録申請が必要になります。
  • インターネット等を利用した代理販売業者、ペットシッター等の飼養施設を持たない動物取扱業者が複数の都道府県等で業活動を行おうとする場合には、事務所等の所在する都道府県等に対して登録を行うことになります。
  • 登録等には手数料がかかります。また、5年毎の更新が必要になります。

動物取扱業登録申請等手数料

手数料名 金額
動物取扱業登録申請手数料 15,000円
動物取扱業登録更新申請手数料 10,000円

登録の基準

基準等の一例(概要)は、次のとおりです。詳細については事業所の所在地を管轄する保健所にお問合せください。

登録の基準
1.飼養施設等の構造や規模等に関する事項 適切な広さや空間の確保
必要な設備の配置
2.飼養施設等の保持管理等に関する事項 1日1回以上の清掃の実施
動物の逸走防止
3.動物の管理方法等に関する事項 幼齢動物の販売等の制限
動物の状態の事前確認
購入者に対する事前説明
適切な飼養又は保管
広告の表示規制
(氏名又は名称、事業所の名称及び所在地、第一種動物取扱業の種別、登録番号並びに登録年月日及び登録の有効期間の末日並びに動物取扱責任者の氏名を記載すること。)
関係法令に違反した取引きの制限
4.全般的事項 標識や名札(識別章)の掲示
動物取扱責任者の配置
香川県が行う研修会の受講義務(動物取扱責任者)

動物取扱責任者の配置

  • 事業所ごとに専属の動物取扱責任者を、常勤職員の中から1名以上配置することが義務付けられます。
  • 動物取扱責任者は、香川県又は他の自治体が開催する研修会を受講することになります。(動物取扱責任者研修について

職員に必要な資格

動物取扱責任者

以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 獣医師又は愛玩動物看護師の免許を取得
  • 必要な経験と知識 ※下図参照

責任者の要件

 

 

 

 

顧客に対して適正な動物の飼養保管方法等に係る重要事項を説明し又は動物を取り扱う職員

以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 半年以上の実務経験
  • 所定の学校の卒業
  • 所定の資格等の取得

罰則等

  • 登録の取消し等の措置があります。
  • また、無登録営業や改善命令に従わなかった場合については、100万円以下の罰金が科せられる場合もあります。

申請書類ダウンロード

第一種動物取扱業申請書類ダウンロード

申請・お問合せ

香川県

  • 東讃保健所 衛生課
    所在地:さぬき市津田町津田930−2 電話:0879−29−8272
    管轄区域:さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町
  • 中讃保健所 衛生課
    所在地:丸亀市土器町東八丁目526 電話:0877−24−9964
    管轄区域:丸亀市、坂出市、善通寺市、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町
  • 西讃保健所 衛生課
    所在地:観音寺市坂本町七丁目3番18号 電話:0875−25−4383
    管轄区域:観音寺市、三豊市
  • 小豆保健所 衛生課
    所在地:小豆郡土庄町渕崎甲2079−5 電話:0879−62−1374
    管轄区域:土庄町、小豆島町

高松市内に事業所がある場合

高松市保健所生活衛生課
所在地:高松市桜町一丁目10−27 電話:087-839-2865

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生課

電話:087-832-3179

FAX:087-862-3606