特定動物
動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました
令和元年6月19日に動物愛護管理法が改正されました。詳細はこちら。
令和2年6月1日、改正動物愛護管理法が一部施行されました。
特定動物の飼養または保管について〜特定動物の規制が変わります〜(PDF:215KB)
特定動物の飼養・保管について
- サル、タカ、ワニガメやニシキヘビなど人の生命、身体、財産に害を加えるおそれがある特定動物(危険な動物)は、令和2年6月1日以降、法令で規定されている目的以外の目的(愛玩目的)での飼養・保管はできません。
※ただし、令和2年5月31日までに愛玩目的での飼養・保管の許可を得て、飼養・保管している場合には、飼養・保管している個体に限り、飼養の継続が可能です。
- 特定動物の対象については、環境省ホームページにて確認してください。なお、特定動物が交雑して生じた動物も、特定動物として取り扱われます。
特定動物のリスト(環境省HP)(外部サイトへリンク)
特定動物飼養者が守ること
- 特定動物を飼養施設の外に出さないこと。
- 特定動物の習性・生理及び生態を理解して、適正に飼養すること。
- 特定動物が人などに危害を加えないような措置を講ずること。
- 逃走・事故等に備えておく(捕獲用器材の常備、関係機関への通報の方法)。
- 飼養施設を常に点検し、戸は必ず施錠すること。
- 標識を掲示して、特定動物を飼っていることを知らせ、第三者が触れないよう知らせる。
- 逃げた時には、直ちに飼養施設の所在地を管轄する保健所、市町又は警察に通報するとともに捕獲・危害防止措置をとること。
- 人などに危害を加えた場合には、直ちに飼養施設の所在地を管轄する保健所へ届け出ること。
特定動物を外に出すとき
- 特定動物は、原則として飼養施設の外に出してはいけません。
- ただし、清掃・修繕等の目的で取扱者が立会い、1時間未満であり引き綱等で適切な逸走防止措置を講じている場合は、この限りではありません。
手続
- 1時間以上等、展示等のため出す場合には、あらかじめ届けなければなりません。
- 実施場所の保健所に施設外飼養・保管届出書を提出してください。
移動用施設での移動
許可を取得した方が、所在地として許可を受けた移動範囲を超えて移動用の飼養施設で、3日を超えない期間、飼養・保管するときは、飼養・保管する場所を管轄する都道府県知事等に3日前までに通知しなければなりません。
申請・お問合せ
香川県
- 東讃保健所 衛生課
所在地:さぬき市津田町津田930−2 電話:0879−29−8272
管轄区域:さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町
- 中讃保健所 衛生課
所在地:丸亀市土器町東八丁目526 電話:0877−24−9964
管轄区域:丸亀市、坂出市、善通寺市、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町
- 西讃保健所 衛生課
所在地:観音寺市坂本町七丁目3番18号 電話:0875−25−4383
管轄区域:観音寺市、三豊市
- 小豆保健所 衛生課
所在地:小豆郡土庄町渕崎甲2079−5 電話:0879−62−1374
管轄区域:土庄町、小豆島町
高松市内に事業所がある場合
高松市保健所生活衛生課
所在地:高松市桜町一丁目10−27 電話:087-839-2865
県HP「生活衛生課」申請等様式ダウンロードを選択してください。