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公開日:2020年6月1日

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動物の愛護及び管理に関する法律関係申請・届出様式(特定動物関係)

根拠法令

動物の愛護及び管理に関する法律

概要

動物の愛護及び管理に関する法律のうち、特定動物関係の申請・届出様式です。
なお、高松市保健所長あてに申請する場合は、高松市のホームページから書類を取得してください。

受付期間

土、日及び祝日を除く随時

受付窓口

特定動物の飼養に関する申請・届出は、特定飼養施設の所在地を所管する保健所に提出してください。
(所在地が高松市内の場合は、高松市保健所に提出してください。)

  • 小豆総合事務所(小豆保健所)衛生課 電話:0879-62-1374
  • 東讃保健福祉事務所(東讃保健所)衛生課 電話:0879-29-8272
  • 中讃保健福祉事務所(中讃保健所)衛生課 電話:0877-24-9964
  • 西讃保健福祉事務所(西讃保健所)衛生課 電話:0875-25-4383

申請方法

書面による申請(添付書類が必要なものがあります。詳しくは、お問い合わせください。)

手数料

特定動物の飼養又は保管の許可申請などには、手数料が必要です。

お問い合わせ

上記の受付窓口(各保健所)または生活衛生課乳肉衛生・動物愛護グループ(電話:087-832-3179)

関連リンク名称

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備考

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