動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました。
改正動物愛護管理法について
主な改正内容
第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
- 登録拒否事由の追加
- 環境省令で定める遵守基準を具体的に明示(遵守基準:飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の方法等)
- 販売場所を事業所に限定
- 出生後56日を経過しない犬又は猫の販売等を制限
動物の適正飼養のための規制の強化
- 適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
- 特定動物(危険な動物)に関する規制の強化(愛玩目的での飼養等を禁止・特定動物の交雑種を規制対象に追加)
- 動物虐待に対する罰則の引き上げ(殺傷:懲役5年又は罰金500万円、遺棄・虐待:懲役2年又は罰金100万円)
マイクロチップの装着等
- 犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務づける(義務対象者以外には努力義務を課す)
- 登録を受けた犬猫を所有した者に対する変更届出を義務付ける
施行日
- 公布(令和元年6月19日)から1年以内(令和2年6月1日)
下記以外の改正事項全般
- 公布(令和元年6月19日)から2年以内
- 環境省令で定める動物取扱業の遵守基準
- 出生後56日を経過しない犬・猫の販売規制
- 公布(令和元年6月19日)から3年以内
マイクロチップの装着・登録義務等のマイクロチップ関連の事項全般
リーフレット
動物愛護管理法に関する問合せ先
香川県
- 東讃保健所 衛生課
所在地:さぬき市津田町津田930−2 電話:0879−29−8272
管轄区域:さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町
- 中讃保健所 衛生課
所在地:丸亀市土器町東八丁目526 電話:0877−24−9964
管轄区域:丸亀市、坂出市、善通寺市、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町
- 西讃保健所 衛生課
所在地:観音寺市坂本町七丁目3番18号 電話:0875−25−4383
管轄区域:観音寺市、三豊市
- 小豆保健所 衛生課
所在地:小豆郡土庄町渕崎甲2079−5 電話:0879−62−1374
管轄区域:土庄町、小豆島町
高松市内に事業所がある場合
高松市保健所生活衛生課
所在地:高松市桜町一丁目10−27 電話:087-839-2865