ここから本文です。
本県は、温暖な気候に加え、無責任な餌やり行為も多く、他県に比べ犬や猫の収容数が多いことなどから、殺処分数が多くなっています。
このため、平成31年3月10日に、「さぬき動物愛護センターしっぽの森」を開所し、動物愛護管理の普及啓発や犬猫の適正な譲渡をより一層進めることにより、殺処分数の減少に取り組んでいるところです。
令和4年度、全国比較では多い(高い)方から、犬については、収容数は2位、殺処分数は1位、殺処分率は6位となっています。また、猫については、収容数は27位、殺処分数は20位、殺処分率は20位となっています。なお、譲渡数は、同様に多い方から、犬については4位、猫については23位となっています。
速報値につき、殺処分率は算出していません。
収容数 | 譲渡数 | 殺処分数 | |
---|---|---|---|
犬 |
950 | 582 |
259 |
猫 |
400 |
238 |
185 |
収容数 | 譲渡数 | 殺処分数 | 殺処分率 | |
---|---|---|---|---|
令和4年度 |
1,220 |
742 | 322 |
26.4% |
令和3年度 |
1,420 |
1,004 |
293 |
20.6% |
前年度比較 |
200減 |
262減 |
29増 |
5.8ポイント増 |
収容数 | 譲渡数 | 殺処分数 | 殺処分率 | |
---|---|---|---|---|
令和4年度 |
779 |
445 |
297 |
38.1% |
令和3年度 |
697 |
439 |
243 |
34.9% |
前年度比較 |
82増 |
6増 |
54増 |
3.2ポイント増 |
特に犬の収容数が全国的にみて多い状況にある本県では、この収容数そのものを減らすことが最も重要な取り組みとして、さらには、このことが殺処分数の減少にもつながると考え、「飼い主は最後まで責任を持って飼うこと」や、「かわいそうだからといって無責任に餌を与えるだけの行為は結果として不幸な犬猫を増やすこと」などについて、県民の皆様に広く呼びかけております。
また、本県では、子どもの頃から「いのちの大切さ」や「思いやり」の心を育むとともに、ペットを飼う時の心構えや正しい知識を身に付けてもらうことを目的に、小学校3年生、中学校2年生を対象にした動物愛護啓発テキストを作成し、県内の小中学校に配布するなど、子どもたちを対象にした動物愛護の啓発にも取り組んでいるところです。
あわせて、さぬき動物愛護センターにおいては、犬や猫とのふれ合いや動物愛護教室などの開催を通じて、命を大切にする心を醸成するとともに、動物の正しい飼い方や接し方など動物愛護管理の普及啓発を進めていくことにより、殺処分数のより一層の減少に努めています。
県としては、より一層適正な譲渡や適正な飼養管理の啓発に努め、殺処分の減少と動物愛護管理の推進に積極的に取り組んでまいりますので、ご理解をお願いいたします。
かわいそうだからといって、野犬や野良猫に無責任に餌を与える行為は、一時的に、餌を与えた野犬・野良猫の空腹を満たすものの、病気の予防・治療はされず日々交通事故などの危険にもさらされ、人への危害や糞尿・鳴き声などによる生活環境への被害を及ぼす可能性もあり、決して幸せとは言えません。
さらには、野犬や野良猫が繁殖し、かえって不幸な犬猫を増やす結果につながります。
かわいそうだと感じたのであれば、周囲に迷惑がかからないよう、責任をもって飼い主として最後まで飼う、または、保護して新しい飼い主を探しましょう。また、地域住民の十分な理解のもとに飼い主のいない猫への不妊去勢手術の徹底や給餌・排せつ物の管理等を実施する地域猫活動もあります。(詳しくは管轄の保健所にご相談ください。)
なお、野犬や野良猫を保護する場合についても、親犬・親猫も含めて保護し、みだりに繁殖したり、人への危害や生活環境への被害が起こらないようにすることが重要です。
県では、犬は狂犬病予防法、犬猫は動物の愛護及び管理に関する法律、条例に基づき、収容・引取り等を行っています。
飼い主から犬猫の引取りを求められた場合には、引取りを求める理由や、新しい飼い主を探したか等を詳細に聞き取り、相当な理由がない場合には、引き取らない場合もあります。
また、人への危害、周辺環境への被害、犬の安全の確保ができないといった県民からの申出があった場合には、狂犬病予防法等に基づき、犬を収容しており、その際には、周辺住民への安全確保と犬への安全性を勘案し、一般的には、捕獲箱やサークル式捕獲器を用いており、申出者や市町と相談しながら、捕獲箱等では捕獲できず、危険性や緊急性が非常に高い場合には、その状況に適した他の方法も選択することがあります。
本県では、法律や条例に基づき、収容されたすべての犬猫の動物の種類、収容の日時などを各保健所の掲示板に3日間公示し、情報開示しています。
令和元年11月11日より、元の飼い主への返還をより一層図るため、7日間、収容された犬猫の画像(一部の犬猫を除く。)とともに犬猫の収容情報をホームページに掲載しています。また、7日間経過後も、所有者がいると思われる迷い犬猫については、元の飼い主を探すため、可能な限り期間を延長し掲載しています。
また、譲渡適性が有る犬猫については、センターに搬送後、センターの譲渡動物のページに情報を掲載しています。センターに搬送していない犬猫についても、できる限り収容期間を延長し、譲渡の機会を増やすよう努めています。
本県においては、収容した犬や猫について、一般の方に直接譲渡するほか、動物を一旦預かり、人なれや健康管理をしながら、新しい飼い主を探して譲渡する活動を非営利で行っている方に、あらかじめ「譲渡ボランティア」として登録いただき、その方に譲渡するという仕組みを作っており、これまでも一定のルールの中で行ってきたところです。
譲渡事業をより適正かつ円滑にしたいという趣旨で、香川県犬及び猫の譲渡事業実施要綱(以下、「譲渡要綱」)を改正し、令和元年11月11日より施行しています。
本県において捕獲・収容される犬猫のほとんどが、野外で繁殖した野良犬・野良猫です。
攻撃性が高い、人なれしていない犬猫を安易に譲渡することは、譲渡先での逸走(さらに不妊去勢手術をしていない場合には、逸走先での繁殖)、咬傷事故、不適正な飼養や飼養放棄を招き、譲渡した犬猫だけでなく新しい飼い主や周囲の方々をも不幸な事態を招いてしまうおそれがあります。
本県としては、譲渡した犬猫が再び保健所に収容されたり、譲渡した犬猫が原因で繁殖し、収容される犬猫がかえって増加したり、新しい飼い主や周囲の人々が不幸になることを望んではいません。
新しい飼い主となる方が最後まで責任をもって飼い、新しい飼い主と譲渡した犬猫とがその地域において幸せに暮らせるよう、譲渡適性を評価したうえで、譲渡しています。また、譲渡適性が認められない犬猫であっても、譲渡ボランティアや適正な飼養ができると認められる者である場合には、当該動物の特性を十分に説明し、助言、指導を行ったうえで譲渡することとしています。
なお、譲渡適性の評価は、環境省が策定した「譲渡支援のためのガイドライン」(平成18年)に沿って、実施しているものです。
さぬき動物愛護センターでは、譲渡を希望する方に、まず、譲り受ける動物を適正に飼養できる環境があるかなどをお聞きしています。
該当する方には「譲渡前講習」を受講していただき、講習修了者は、譲渡対象動物との「マッチング」を行った後に動物を「譲渡」することとなります。
令和元年11月施行の譲渡要綱の改正において、本県に収容された犬猫の譲渡を受け、人なれや健康管理などを行い、最後まで飼っていただける新しい飼い主へ譲渡するまでの間、責任をもって活動を行っていただける「譲渡ボランティア」の登録要件等を変更しました。
代表者自らが、直接犬猫を確認し、性格や健康状態を見たうえで、譲渡ボランティアとして新しい飼い主へ譲渡することが可能かどうかを判断したうえで、譲渡を受けていただくこととしています。
また、不適正な飼養管理や、最終的にどのような方に譲渡されているかを把握していない、確認できないということは、適正な譲渡とは言い難いと考えており、それらの点について責任をもって守っていただけるよう、譲渡ボランティアの要件や誓約事項を新しく設けています。
決して、県外のボランティア活動や県外への譲渡などを排除するという趣旨でも内容でもありません。
さぬき動物愛護センターでは、譲渡を受けた方に対して、譲渡後、動物の飼養について困ったことがないか、適正な飼養管理ができているか、適切な時期に不妊去勢手術を行うことなどについて、新しい飼い主に対して、助言や指導を行っていますので、お気軽にご相談ください。
さぬき動物愛護センター(TEL:087-849-1011)
このページに関するお問い合わせ