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公開日:2024年5月1日

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動物の遺棄・虐待は犯罪です!

「動物の愛護及び管理に関する法律」において、愛護動物の遺棄・虐待には罰則が定められています。
令和2年6月の法律改正により、罰則が強化されました。

  • 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
    →5年以下の懲役または500万円以下の罰金
  • 愛護動物をみだりに虐待した者、愛護動物を遺棄した者
    →1年以下の懲役または100万円以下の罰金

動物の遺棄・虐待を見かけた場合、最寄りの警察署または保健所に御連絡ください。

周知・啓発ポスター

東かがわ市(東かがわ警察署・東讃保健所)(PDF:1,658KB)

さぬき市(さぬき警察署・東讃保健所)(PDF:1,658KB)

三木町(高松東警察署・東讃保健所)(PDF:1,873KB)

直島町(高松北警察署・東讃保健所)(PDF:2,089KB)

土庄町・小豆島町(小豆警察署・小豆保健所)(PDF:2,088KB)

坂出市・宇多津町(坂出警察署・中讃保健所)(PDF:1,873KB)

綾川町(高松西警察署・中讃保健所)(PDF:2,089KB)

丸亀市・善通寺市・多度津町(丸亀警察署・中讃保健所)(PDF:2,088KB)

琴平町・まんのう町(琴平警察署・中讃保健所)(PDF:2,304KB)

三豊市(三豊警察署・西讃保健所)(PDF:2,519KB)

観音寺市(観音寺警察署・西讃保健所)(PDF:2,734KB)

 

関連リンク

虐待や遺棄の禁止(外部サイトへリンク)(環境省のページ)(外部サイトへリンク)

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