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令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。ブリーダーやペットショップで購入した犬猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の飼い主の情報に変更登録する必要があります。
さらに、マイクロチップが装着されている犬猫を譲り受けた場合や、飼い主自身で動物病院等に連れて行き、マイクロチップを装着した場合には、情報登録が必要です。
なお、現在、ご家庭で飼っている犬猫については、マイクロチップの装着は努力義務となっています。
犬と猫のマイクロチップ情報登録Q&A(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(指定登録機関(公社)日本獣医師会)(外部サイトへリンク)
マイクロチップは直径1.4mm、長さ8.2mm程度の円筒形の小さな電子標識器具です。電池交換の必要はありません。
マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字が記録されています。皮下に装着されたマイクロチップの番号は、専用のリーダーで読み取ることができます。
犬猫が迷子になったときや、災害、盗難、事故によって、飼い主と離ればなれになったときに、保護された犬猫のマイクロチップの番号を専用のリーダーで読み取ります。
その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主に連絡することができます。
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