自動車税
自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)について
- 自動車税(環境性能割)の概要(PDF:126KB)
- 自動車税(種別割)の概要(PDF:166KB)
【年額】自動車税(種別割)の年額一覧表(PDF:119KB)
【月割額】自動車を新規登録したときの月割課税の税額は次のとおりです。(旧所有者が非課税対象者であった場合等の自動車の移転登録を含みます。)
(1)自家用
・標準税率(新)(初回新規登録:令和元年10月1日以降)(PDF:231KB)
・標準税率(旧)(初回新規登録:令和元年9月30日以前)(PDF:72KB)
・重課(初回新規登録:ガソリン・LPG車登録後13年超、軽油車登録後11年超)(PDF:413KB)
(2)営業用
・標準税率(PDF:215KB)
・重課(初回新規登録:ガソリン・LPG車登録後13年超、軽油車登録後11年超)(PDF:398KB)
〇軽課
自動車税のグリーン化特例により所定の要件(PDF:168KB)を満たす自動車について、
初回新規登録の翌年度のみ税率が概ね75%または概ね50%軽減されます。
軽課の税額はこちら(自家用(PDF:78KB)、営業用(PDF:379KB))をご確認ください。
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軽自動車税(環境性能割)の概要(PDF:90KB)
【参考】
・令和元年10月1日、自動車の税が大きく変わりました(令和元年度)(PDF:171KB)
・自動車取得税(令和元年9月30日廃止)の概要(PDF:307KB)
・自動車税(令和元年9月30日まで)の概要(PDF:424KB)
- 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)について
- 自動車税の申告手順の変更について(PDF:178KB)
- バスの使用用途を変更した場合の届出について(PDF:87KB)
自動車税の減免・軽減制度について
- 自動車税等の身体障害者減免制度の概要(PDF:297KB)
【参考】
・自動車税等の身体障害者減免申請時の必要書類について(PDF:52KB)
・自動車税の身体障害者減免における上限額の引下げについて(PDF:59KB)
・減免制度(身体障害者等)の改正について(PDF:51KB)
・自動車税等の身体障害者減免における障害等級の取扱いの見直しについて(PDF:151KB)
- 自動車税(種別割)の障害者減免申請(本人運転)の事前受付について(PDF:327KB)
- 自動車税(種別割)の障害者減免申請の出張受付について(PDF:126KB)
- 身体障害者等に対する自動車税減免の現況確認について(7~8月)
本人運転による自動車税の減免を受けている方に現況確認書(ハガキ)をお送りします。
ハガキがお手元に届いた方は、県税事務所まで必ずご回答をお願いします。
- 身体障害者等に対する自動車税の減免を受けている方の異動届について(PDF:129KB)
・書面手続の場合は、県税事務所自動車税課までご連絡ください。
・電子手続の場合は、下記URLから届出を行ってください。
https://s-kantan.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3079(外部サイトへリンク)
- 商品中古自動車に対する自動車税(種別割)の軽減制度について(PDF:152KB)
・軽減申請書・商品中古自動車証明申請書作成用ファイル(エクセル:257KB)
※入力用シートにデータを入力すると、「軽減申請書」、「商品中古自動車証明申請書」をまとめて作成できます。
・軽減申請書・商品中古自動車証明申請書(サンプル)(エクセル:272KB)
自動車税(種別割)納税通知書の送付先変更
車検証の住所等に変更・訂正がある場合は、香川運輸支局(050-5540-2075)で車検証の変更手続きが必要です。
事情により車検証の内容を変更できない場合は、次のとおり自動車税の納税通知書の送付先を変更する手続きを行ってください。
【注意】
軽自動車及び自動二輪、県外ナンバー等については対象外です。
住民票、登記簿上の住所等の変更のみでは送付先は変更されません。
郵便局の転送届には有効期限があります。必ず車検証の変更または下記手続きをお願いします。
- 個人が所有(使用)する自動車の場合
いずれかの方法で申請ください。
・電子申請(外部サイトへリンク)
・書面(郵送・持参)
- 法人が所有(使用)する自動車の場合
納税義務者との同一性が確認できる支店・支所等に限り、納税通知書の送付先の変更を受付けています。
注意事項をご確認のうえ、いずれかの方法で申請ください。
・電子申請(外部サイトへリンク)
・書面(郵送・持参)
※香川運輸支局で新しく自動車の登録(移転登録、変更登録を含む。)をされる場合は、登録と同時に、自動車税課(鬼無)(087-881-3858)でも受付けています。
※法人の所在地が変更となった場合は、本申請はご利用いただけません。車検証の住所変更をお願いします。
香川県で法人事業税・法人県民税を納められている場合は、事業税課法人三税担当(087-806-0309)までご連絡ください。
自動車税(種別割)の納付・納税証明書・還付について
- 納付方法・納付場所
以下のいずれかの方法で納付できます。
なお、納税証明書や領収書が必要な場合は、④の方法で納付してください。
① スマートフォン決済アプリ
ご自身で納付書のeL-QRまたはバーコードを読み取って納付いただけます。
・eL-QRの場合 (対応アプリはこちら(外部サイトへリンク) )
・バーコードの場合 (対応アプリ:LINE Pay、PayPayau PAY、d払い、J-Coin Pay、モバイルレジ)
② 地方税お支払サイト(外部サイトへリンク)
同サイトからクレジットカードやインターネットバンキング、口座振替(ダイレクト方式)等を使用して納付
いただけます。
③ Pay-easy(ペイジー)
対応する金融機関ATMやインターネットバンキングで納付いただけます。
④ 現金
金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、MMK設置店の窓口またはレジ、県税事務所の窓口で納付いただ
けます。お取扱い金融機関等はこちら をご確認ください。
⑤ クレジットカード
上記②の方法からご利用いただけます。別途手数料が必要です。
⑥ 口座振替(※)
上記②でご利用できる口座振替(ダイレクト方式)とは異なり、登録口座から毎年自動引落としされます。
なお、ご利用・変更・停止については前年度の2月末までに手続きが必要です。
- 納税証明(継続検査・構造等変更検査用)について
車検時に継続検査用(車検用)の納税証明書は、原則不要(※)となっています。
ただし、納付後すぐ(概ね2週間以内)に車検を受ける場合は、納税証明書の提示(納税通知書下部の右端)が必要となりますので、現金での納付(上記1④の方法)をお願いします。
納税証明Q&A
※現在、運輸支局のシステム(JNKS)により、電子データで、各都道府県での納税状況等を確認しています(全国共通)。
※スマートフォン決済アプリや口座振替等で納付いただいている自動車や減免・課税免除・非課税車等、納付が不要の自動車も同様です。
なお、口座振替の納付確認後にお送りしていた納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)及び領収済証明書の送付は、令和2年度より廃止しています。
口座振替Q&A
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納税証明(継続検査・構造等変更検査用)の交付請求について
- 自動車税(種別割)の還付について
自動車税(種別割)を納付後に自動車を廃車した場合には、抹消登録(一時抹消登録・解体に伴う永久抹消登録など)した月まで課税されますが、その翌月以降の税金は還付されます。廃車をするには、運輸支局で抹消登録の手続が必要となります。
自動車税Q&A 還付Q&A
登録の手続については、国土交通省四国運輸局のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 自動車税(種別割)還付金の受領委任状
お問い合わせ
項目 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
自動車税(種別割)について |
香川県県税事務所 自動車税課(高松市松島町) |
087-806-0314 |
自動車登録時の自動車税(環境性能割・
種別割)について
|
香川県県税事務所 自動車税課(高松市鬼無町) |
087-881-3858 |
自動車税(種別割)の納付・納税証明・
還付について |
香川県県税事務所 総務課(管理担当) |
087-806-0304 |
香川県県税事務所のメール |
kenzei@pref.kagawa.lg.jp |
税務課のメール |
zeimu@pref.kagawa.lg.jp |