ここから本文です。
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス(適格請求書)制度が始まりました。
インボイスを発行するためには、e-Taxや管轄の税務署にて登録申請が必要です。
登録を受けると、税務署から登録年月日や登録番号などが通知されます。
インボイス制度に関する詳しい内容については、下記のリンク先よりご確認ください。
(外部サイトへリンク)
全国どこからでも誰でも参加可能なオンライン説明会が開催されております。
高松国税局管内税務署でインボイス制度に関する相談会が開催されているほか、関係省庁が連携して各種相談窓口が設けられております。
ご希望に応じてお申込みください。
また、国税庁によりインボイス制度に関するコールセンター「インボイス制度電話相談センター(電話番号0120-205-553)」が開設されておりますので、制度に関してご不明な点がありましたら相談センターにお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ