ここから本文です。
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス(適格請求書)制度が始まります。
インボイスを発行するためには、e-Taxや管轄の税務署にて登録申請が必要です。
登録を受けると、税務署から登録年月日や登録番号などが通知されます。
インボイス制度に関する詳しい内容については、下記のリンク先よりご確認ください。
(外部サイトへリンク)
全国どこからでも誰でも参加可能なオンライン説明会が開催されております。
高松国税局及び管内税務署で、各種説明会等が開催されております。
ご希望に応じてお申込みください。
また、国税庁によりインボイス制度に関するコールセンター「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター(電話番号0120-205-553)」が開設されておりますので、制度に関してご不明な点がありましたら相談センターにお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ