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ホーム > 組織から探す > 税務課 > 県税のページ > 申告書等を送付するときは、第一種郵便(封書)又は信書便で!
ページID:10424
公開日:2020年12月10日
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(参考) 地方税に関する書類が送付により提出された場合の提出日は、原則として到達主義(書類が税務官庁に到達した日が提出日)ですが、申告、徴収の猶予の申請、更正の請求に関する書類等が、郵便又は信書便で提出された場合には、特例として発信主義(書類を発送した日(=通信日付印の日)を提出日とみなす)が認められています。
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