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なお、赤潮警報第1号(志度湾)、赤潮注意報第2号は継続していることから、県、赤潮対策本部及び関係漁協が連携して引き続き赤潮の発生監視を行うとともに、状況に応じて調査を強化します。
漁場調査の結果、「直島周辺及び豊島北西部海域」において、有害赤潮の原因プランクトンである「シャットネラ(アンティカ、マリーナ)」の密度が、赤潮警報発令基準を3日の調査(7月16日、17日、18日)で連続して下回り、解除基準を満たしたことによる。
シャットネラ(アンティカ、マリーナ)の赤潮注意報・警報発令基準
注意報:複数調査点で1細胞/mLに達したとき。
警 報:複数調査点で10細胞/mLに達したとき。(ただし、周辺の状況次第で、1つの調査点で10細胞/mLに達したときでも発令する場合がある。)
アンティカとマリーナの合計値
100細胞/mLになると魚介類のへい死が起こるおそれがある。
赤潮注意報・警報解除基準
注意報:注意報発令基準を10日間連続して下回った場合。
警 報:警報発令基準を3日の調査で連続して下回った場合。

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