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公開日:2026年7月16日

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令和8年度 赤潮警報第1号の部分解除について

 香川県魚類養殖業赤潮対策本部(本部長:香川県漁連会長 嶋野勝路)は、7月13日に発令した赤潮警報第1号の「屋島湾」について、7月16日付けで部分解除しました。

 なお、「小田湾」、「志度湾」、「直島海域」については、赤潮警報第1号及び、赤潮注意報第2号は継続していることから、県、赤潮対策本部及び関係漁協が連携して引き続き赤潮の発生監視を行うとともに、状況に応じて調査を強化します。

 

赤潮警報第1号の部分解除

 沖合調査及び漁場調査の結果、「屋島湾周辺の備讃瀬戸東部海域」において、有害赤潮の原因プランクトンである「シャットネラ(アンティカ、マリーナ)」の密度が、赤潮警報発令基準を3日の調査(7月14日、15日、16日)で連続して下回り、解除基準を満たしたことによる。

同海域について、警報発令中の漁業被害の情報はありませんでした。

 

参考

 シャットネラ(アンティカ、マリーナ)の赤潮注意報・警報発令基準

注意報:複数調査点で1細胞/mLに達したとき。

警 報:複数調査点で10細胞/mLに達したとき。(ただし、周辺の状況次第で、1つの調査点で10細胞/mLに達したときでも発令する場合がある。)

アンティカとマリーナの合計値

100細胞/mLになると魚介類のへい死が起こるおそれがある。

 赤潮注意報・警報解除基準

注意報:注意報発令基準を10日間連続して下回った場合。

警 報:警報発令基準を3日の調査で連続して下回った場合。

 

表

 

今回の赤潮により、魚介類が毒化することはなく、本県水産物の安全性に問題はありません。(赤潮によりへい死した魚介類が出荷されることはありません。)

(報道機関へのお願い)

船舶、ヘリコプター等による取材は、養殖魚の活性化を招き、被害が拡大するおそれがありますので、ご遠慮ください。

[理由]

赤潮対策のため、現在、養殖魚に餌を与えていませんので、船舶が近づくと養殖魚が餌をもらえるものと思い、表面付近に浮上して遊泳します。その結果、養殖魚が表面付近の赤潮に曝され、かつ酸素消費量が増加するため養殖魚がへい死に至る可能性があります。

ヘリコプターについても、爆音によって養殖魚が興奮するため、同様に養殖魚がへい死に至る可能性があります。

漁業者はへい死魚を取り上げる以外は近づかず、養殖魚を落ち着かせるよう努力をしています。

 

 

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赤潮警報第1号部分解除(PDF:1,085KB)

このページに関するお問い合わせ

農政水産部水産課

電話:087-832-3470