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自転車安全利用五則は、自転車に乗る際、特に重要となるルールです。
自転車利用時は、「自転車安全利用五則」を守りましょう。
令和5年4月1日から全ての自転車利用者に対して、ヘルメット着用が努力義務化されました。
歩道上において、自転車と歩行者の交錯、車道における自転車の右側通行、信号無視等により重大事故の発生が懸念される地区・路線及び自転車が関係する事故の多発地区・路線を「自転車指導啓発重点地区・路線」として選定し、指導啓発活動と自転車の交通違反に対する指導取締りの強化を推進しています。
自転車を運転中に危険行為を繰り返した場合、公安委員会から自転車運転者講習の受講命令を受ける場合があります。
令和4年4月1日「香川県自転車安全利用に関する条例」が改正されました。
この改正で「自転車損害保険への加入」が「義務化」されています。
もしもの交通事故に備えて、必ず自転車保険に加入するようにしましょう。
※いわゆる「電動アシスト自転車」
駆動補助機付自転車を購入する際には、TSマーク等が表示された製品を購入するようにしましょう。
また、これらの製品は、法律で定める基準に適合したもの(型式認定)として公開されています。
警察庁ホームページ
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/katashiki.html(外部サイトへリンク)
※アシスト比率の基準を超えるものは自転車ではなく「一般原動機付自転車」又は「自動車」と扱われるので注意が必要です。
令和3年3月16日からタンデム自転車の香川県内における公道走行が解禁されました。