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公開日:2024年11月7日

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地域交通安全活動推進委員をご存じですか

地域交通安全活動推進委員とは

地域交通安全活動推進委員は、道路における交通の安全と円滑のために、地域において行われる各種交通安全活動のリーダーとして活躍しているボランティアの方たちの中から、香川県公安委員会が地域交通安全活動推進委員として委嘱した方を言います。
※地域交通安全活動推進委員の身分は、地方公務員法に規定する非常勤の特別職の地方公務員となります。
※地域交通安全活動推進委員の任期は2年間です。ただし、再任を妨げません。
※活動に際しては、地域交通安全活動推進委員の身分証明書を携帯しているほか、記章(バッジ)と帽子を着装しています。

記章の写真

記章

帽子の写真

帽子

 

地域交通安全活動推進委員の活動の地域

地域交通安全活動推進委員は、県下各警察署に設置された「地域交通安全活動推進委員協議会」に所属し、各警察署の管轄区域内において、警察を始めとした他の関係機関・団体と連携して活動しています。

香川県内の地域交通安全活動推進委員(PDF:181KB)

地域交通安全活動推進委員が行う活動

地域交通安全活動推進委員は、次のような活動を行っています。
(活動例)
・各季の交通安全運動等におけるキャンペーン活動
・自転車利用者に対する、ルール遵守とマナーの向上の呼びかけ
・交差点における、歩行者の保護誘導活動

※法的根拠
(道路交通法第108条の29第2項)
地域交通安全活動推進委員は、次に掲げる活動を行う。
1.適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための住民に対する交通安全教育
2.高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進
3.道路における適正な車両の駐車及び道路の使用方法について住民の理解を深めるための運動の推進
4.特定小型原動機付自転車又は自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進
5.前1~4に掲げるもののほか、地域における交通の安全と円滑に資するための広報及び啓発をする活動で国家公安委員会規則で定めるもの
(国家公安委員会規則第7号地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進協議会に関する規則第4条)
国家公安委員会規則で定める活動は、次のとおりとする。
ア.地域における交通の安全と円滑に資する事項について広報及び啓発をする活動
イ.地域において活動する団体又は個人に対し、地域における交通の安全と円滑に資するための協力を要請する活動
ウ.地域における交通の安全と円滑に関する事項について、住民からの相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う活動
エ.地域における交通の安全と円滑に資するための活動に協力し、又はその活動を援助する活動
オ.前ア~エ又は道路交通法第108条の29第2項1~4までに掲げる活動を行うため必要な範囲において、地域における交通の状況について実地に調査する活動

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