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交通反則通告制度は、自動車、原動機付自転車などの運転者の違反行為のうち、飲酒、無免許運転など特に悪質な違反を除き、一定期間内に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるという制度です。
制度の適用を受けるか、それを拒否するかは、違反した方自身が選択することとなります。
交通反則告知書を警察官が作成した場合、供述書欄に署名・押(指)印を求めますが、これについては、強制するものではありません。
反則行為により、警察官から反則告知を受けた場合、交通反則告知書と仮納付書が渡されます。
この場合、告知内容に異議がなければ、その日を含めて8日以内に仮納付書に記入された金額の反則金を指定された金融機関に納めると、すべての手続きは終わります。
交通反則告知書と仮納付書を渡されて、8日以内に反則金を納付しなかったときは、指定された交通反則通告センターに出頭し、反則金納付の通告を受けることになり、通告書を渡されます。通告を受けた人は、その日を含めて11日以内に指定された金融機関に反則金を納めると、手続きは終わります。住所が遠いなどの理由により、交通反則通告センターに出頭できない人には、通告書が郵送されます。
また、本制度の適用を拒否して反則金を納めなかったときは、交通違反事件として検察庁又は家庭裁判所に送致することになります。