ここから本文です。
最寄りの警察署又は交番等で遺失届(落とし物をしたという届)を提出してください。
心あたりのある施設に問合せてください。そこで見つけることができない場合は、最寄りの警察署、交番等に遺失届を出してください。
遺失届は、遺失したことを証明するものではなく、遺失届に記載された物が警察に届けられた場合に、落とし主に連絡を行うための届出です。
遺失届を記載する際は、遺失した日時、場所、落とした物の特徴、連絡先等を正確に、詳しく記載してください。
また、キャッシュカード、クレジットカード、携帯電話等を落とした場合は、ご自身で、発行元や携帯電話事業者に連絡して、利用停止等の手続きをしてください。遺失届の提出により、利用停止等の手続きができるわけではありません。
落とし主が特定できる物が届けられた場合は、遺失届を出していなくても警察から連絡します。また携帯電話については、届けられると、警察から携帯電話事業者に連絡し、その会社から契約者宛に連絡がいきます。警察には落とし主の情報は通知されませんが、落とし主が携帯電話事業者に電話すれば、届けられている警察署を教えてくれます。
万一に備えてカバンや財布類の中には、持ち主が分かるように連絡先などを書いたものを入れておきましょう。
English(英語)(PDF:481KB) Japanese(日本語)(PDF:2,402KB)
路上で落とし物を拾った場合、速やかに最寄りの警察署、交番等に(電車や店舗内で拾った場合は駅員や店員に)届けてください。路上で落とし物を拾い、その翌日から7日以内に警察署、交番等に届け出しなかった場合(電車や店舗内で拾った場合は24時間以内に駅員や店員に届け出しなかった場合)、落とし主からお礼をもらうことや、落とし主が分からなかったときに、落とし物をもらう権利がなくなってしまいます。
拾い主の住所、氏名、電話番号などの個人情報は拾い主の同意がない限り、落とし主にはお知らせしません。拾い主が落とし主からお礼をもらうことになれば、落とし主と拾い主の同意に基づいて連絡先交換をすることになります。
落とし物を拾って警察等に届けてから3か月が経ち、落とし物をもらう権利が発生した場合、その日から2か月以内に届け出をした管轄の警察署で受け取ってください。2か月を過ぎると受け取ることができなくなります。
English(英語)(PDF:685KB) Japanese(日本語)(PDF:652KB)
「施設占有者」とは、駅や鉄道車両であれば鉄道事業者、商店であれば商店主のように、その施設を管理している者のことです。施設占有者は、個人がものを落としたり拾ったりした場合と取扱いが異なる点があります。
施設占有者へのお知らせ
警察へ提出する書類(様式)のうち、令和3年4月から押印を廃止したものがありますのでご注意ください。
落とし物・拾い物に関するお問合せにつきましては、最寄りの警察署までお願いします。
警察署 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
東かがわ警察署 | 769-2601 | 東かがわ市三本松1723番地2 | (0879)25-0110 |
さぬき警察署 | 769-2101 | さぬき市志度1028番地1 | (087)894-0110 |
高松東警察署 | 761-0702 | 木田郡三木町大字平木56番地4 | (087)898-0110 |
小豆警察署 | 761-4421 | 小豆郡小豆島町苗羽甲1351番地1 | (0879)82-0110 |
高松北警察署 | 760-8511 | 高松市西内町2番30号 | (087)811-0110 |
高松南警察署 | 761-8511 | 高松市多肥上町1251番地8 | (087)868-0110 |
坂出警察署 | 762-0011 | 坂出市江尻町1204番地1 | (0877)46-0110 |
高松西警察署 | 761-2305 | 綾歌郡綾川町滝宮1332番地1 | (087)876-0110 |
丸亀警察署 | 763-0055 | 丸亀市新田町1番地7 | (0877)22-0110 |
琴平警察署 | 766-0003 | 仲多度郡琴平町五條620番地1 | (0877)75-0110 |
三豊警察署 | 767-0011 | 三豊市高瀬町下勝間2335番地1 | (0875)72-0110 |
観音寺警察署 | 768-0066 | 観音寺市昭和町2丁目1番55号 | (0875)25-0110 |