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届出を受けた拾得物件は、速やかに、なくされた方に返還するか、又は警察署長に提出しなければなりません。(遺失物法第13条)
ただし、法令の規定でその所持が禁止されている物件(爆発物、銃砲・刀剣類、麻薬、火薬類、覚せい剤等)及び犯罪の犯人が所有していたと認められる物件は、遺失者等に返還することなく、速やかに警察署長に提出しなければなりません。(施設において拾得した拾得者が、物件を24時間以内に施設占有者に交付しなかったとき、又は施設占有者が、自ら拾得をした物件を1週間以内に警察署長に提出しなかったときは、それぞれ法第27条の費用及び第28条の報労金を請求する権利、民法第240条及び第241条に基づく拾得物の所有権を取得する権利がなくなります。)
届出を受けた拾得物件を警察署長に提出するときは、下記の事項を記載した提出書を提出しなければなりません。(遺失物法施行規則第26条)
「施設占有者」とは、施設を自己のためにする意志(民法第180条)を持って事実上支配していると認められる者のことをいい、駅や鉄道車両であれば鉄道事業者、商店であれば商店主が施設占有者に該当します。
遺失物管理プログラム(ZIP:805KB)
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動作条件
OS:Windows8/Windows10
ソフトウェア:Excel2013/Excel2016/Excel2019
「拾得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先」、「拾得者の氏名等を告知することについての同意の有無」については、聴取又は確認が得られなかった場合は記載の必要はありません。
電磁的記録媒体提出票
拾得物件の届出を受けた場合には、拾った方に書面の交付を希望するかどうかについての意思を確認し、求められた場合は預り書を交付しなければなりません。(法第14条)
預り書の書式は特に定まったものはありません。店舗の名刺等を活用してその裏面に所定の事項を記載して(上記参照)交付するなどして頂いても差し支えありません。
駅や店舗など、その施設を不特定かつ多数の者が利用する施設では、遺失者が判明するか、警察署長に提出するまでの間、拾得物に関する事項を掲示又は拾得物に関する事項を記載した書面を備え付け、これを閲覧させなければなりません。(遺失物法第16条)
不特定かつ多数の者が利用する施設とは駅、百貨店、スーパーマーケットその他の商店、ホテル、旅館、娯楽施設、飲食店、公共交通機関の車両、船舶、航空機、官公庁施設等の施設をいいます
拾得物の提出の免除
施設占有者のうち取り扱う拾得物が多数に上り、かつ、これを適切に保管する者として政令で定める者(鉄道事業、一般乗合旅客自動車運送事業、一般旅客定期航路事業、国際航空運送事業、国内定期航空運送事業の用に供する施設に係る施設占有者及び香川県公安委員会が指定した百貨店、遊園地等不特定多数の者が利用する施設に係る施設占有者)は、届出を受けた拾得物(10万円以上の現金や有価証券、価格が10万円以上と明らかに認められる貴金属、宝石等の物件を除きます)を遺失者に返還できない場合は、2週間以内に物件に関する事項を警察署長に届け出ることで、物件を提出することなく自ら保管することができます(遺失物法第17条、遺失物法施行令第5条)
保管物件の売却、処分等
特例施設占有者は、保管する物件の遺失者が判明したときは、自ら遺失者への返還をするほか、法令の規定に基づいて、売却、廃棄の処分をすることができます。(法第19条~第21条)
公安委員会は、この法律施行に必要な限度において、施設占有者、特例施設占有者に対し、取り扱った拾得物や保管物件に関し、報告又は資料の提出を求めることができることとし、一定の規定に違反した場合は、必要な指示をすることができることになりました。
施設占有者、特例施設占有者の義務違反に係る罰則が新たに設けられました。
最寄りの警察署又は次にお願いします。
香川県警察本部 警務部会計課監査室(087)833-0110