警察官の職務に協力援助した者の災害給付について
警察官の職務に協力援助した方が不幸にして災害に遭われ、次のようなときには、災害給付金が支給されることがあります。
- 職務執行中の警察官から協力援助を求められた場合、又は協力援助を求められなくても協力援助をすることが相当と認められる場合において、警察官の職務遂行に協力援助をして、そのために災害を受けたとき。
- 殺人、傷害、強盗、窃盗等、人の生命、身体、又は財産に危害が及ぶ現行犯人がおり、かつ、警察官等犯罪の捜査に当たるべき者がその場にいない場合において、その現行犯人の逮捕又は被害者の救助に当たり、そのために災害を受けたとき。
- 水難、山岳における遭難、交通事故、その他、人の生命に危険が及ぼうとしている場合において、自らの危難を省みることなく人命の救助に当たり、災害を受けたとき。
お問い合わせ
香川県警察本部警務部厚生課厚生係(087)833-0110