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公開日:2023年4月3日

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自転車条例

条例に関するお知らせ

★令和3年12月
条例を一部改正し、自転車損害保険等への加入を義務化しました。

自転車条例の改正について

【参考】

インスタ用画像(外部サイトへリンク)

「香川県自転車の安全利用に関する条例」制定

香川県は自転車保有率が高く、通勤や通学、買物など多くの人が自転車を利用しています。また、近年では、趣味やスポーツ、健康増進を目的とした利用者も増えています。
一方で、香川県における人口10万人当たりの自転車事故発生件数は、全国ワースト上位という状況が続いていたことから、平成29年10月「香川県自転車の安全利用に関する条例」を制定しました。

動画「ラブストーリーは出会い頭に。」(外部サイトへリンク)

自転車条例web動画(外部サイトへリンク)

条例の改正

近年、全国的に自転車の加害事故による高額賠償事例が発生している一方で、令和2年に実施した県政世論調査においては、県内の保険加入率は51.6%に留まりました。このことを踏まえ、保険加入の一層の促進により、自転車事故の被害者の確実な救済や自転車利用者の交通安全意識の向上を図るため、令和3年12月、条例を改正し、自転車損害保険等への加入を義務化しました。

自転車条例の改正について

条例の公布・施行日

  • 平成29年10日20日公布(平成30年4月1日施行)
    本条例の公布をきっかけとして、毎年10月20日を「県民自転車安全利用の日」としています。
  • 令和3年12月17日一部改正公布(令和4年4月1日施行)

条例のポイント

基本理念

自転車の安全利用は、自転車利用者、歩行者、自動車などの運転者が互いに立場を尊重しながら道路を共用するという認識の下に、県、市町、県民、学校、事業者、関係団体が相互に連携、協力しながら促進されなければなりません。

交通ルールの遵守

自転車利用者は、道路交通法や本条例などに定められた交通ルールを守り、交通事故を防止するよう努めなければなりません。
【自転車安全利用五則】(令和4年11月1日改定)

新五則

【参考】

なお、条例では迷惑行為(歩道での危険な走行、無灯火、スマートフォンを操作しながらの運転など)の規制について重点的に、より明確に定めています。


自転車が通行できる歩道では、歩行者に危害又は迷惑を及ぼす恐れがあるときは自転車を押して歩く。
歩行者優先

 

日没の30分前にはライトを点灯する。
ライト点灯

 

スマートフォンを見るときは停止し、「ながら運転」をしない。
スマートフォンの操作禁止

【参考】

自転車安全教育

県、学校、保護者、業務又は通勤のために自転車を利用する従業者がいる事業者は、それぞれの立場に応じ、自転車利用者が自転車の安全利用に必要な技能及び知識を習得する機会の提供などを行うよう努めなければなりません。

県では、

  • 平成28年度から全ての高校生を対象に自転車運転免許制度を導入し、自転車安全運転の知識やマナーを身に付けるとともに、交通安全の意識を高める取り組みを実施しています。
  • 年々増加傾向にある高齢者の交通事故を未然に防止するため、定期的に交通安全教育を開催しています。

自転車の点検整備

自転車利用者、自転車の貸付けなど事業活動において自転車を利用させる事業者、保護者は、道路で利用する自転車について点検整備を行わなければなりません。(義務

自転車販売店は、その自転車の利用が関係法令に違反することを知って、基本的な装備を欠く自転車を販売してはいけません。

  • 具体的な自転車の点検整備の内容については「香川県自転車点検整備基準に関する要領」をご覧ください。
    自転車を利用する日には日常点検、概ね1年に一度を目安として定期点検を行うようお願いします。
    点検整備ポイント(PDF:3,378KB)
    点検項目

【参考】

「香川県自転車点検整備基準に関する要領」(PDF:133KB)

自転車の点検整備ポイントブック(A4巻き三つ折り)(PDF:1,436KB)
定期点検や整備がご自分でできない場合は、自転車店で確認してもらいましょう。

自転車の性能は、法令で決められているものもあります。

部品 法定の性能
ブレーキ
  • 前車輪及び後車輪をそれぞれ制動すること。
  • 乾燥した平坦な舗装路面で、時速10kmで走行中にブレーキをかけたとき、3m以内の距離で円滑に停止できること。
前照灯
  • ライトの色は、白色又は淡黄色であること。
  • 夜間、前方10mの距離にある障害物を確認できる光度であること。
後部反射器材
  • 反射光の色は、赤色(橙色)であること。
  • 夜間、後方100mの距離から自動車の前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できること。
尾灯(※)
  • ライトの色は、赤色であること。
  • 夜間、後方100mの距離から点灯を確認できる光度であること。

後部反射器材を備え付けている場合は、尾灯を備え付ける必要はありません。

自転車損害保険等への加入

自転車条例の改正について
自転車損害保険の加入について
をご覧ください。

乗車用ヘルメットの着用

県や関係団体は、ヘルメットについて情報提供など必要な措置を講じる必要があります。

県では、

  • 自転車事故で死亡した人は、その約6割が頭部に致命傷を負っていること
  • ヘルメット非着用時の致死率は、着用時に比べて約2.2倍高いこと(H29~R3警察庁調べ)

などとともに、ヘルメットの正しいかぶり方をお知らせしています。
自転車を道路において利用する場合は、乗車用ヘルメットを正しく着用しましょう。

正しいかぶり方


ヘルメットの正しいかぶり方は、

  • ヘルメットの先が眉毛のすぐ上にある。
  • 前から後ろにかけて水平になるようにかぶる。
  • あごひもは、口を大きく開けたときに引っ張られるくらいしっかりと締める。

【参考】
自転車事故による被害軽減を図る乗車用ヘルメットに関するチラシ(PDF:1,376KB)

 

令和5年4月からのヘルメット着用努力義務化については、ヘルメットの着用についてをご覧ください。

条例に関するQ&A

Q道路交通法との違いは何ですか。

A道路交通法は、道路を使用する全ての人が、安全と円滑な運行を守るために国が定めた法律です。この条例は、道路交通法に上乗せして規制したり、道路交通法にない点検整備や自転車損害保険のことを定めています。

Q条例によって何が変わりますか。

A自転車利用者は、押し歩きや日没30分前のライト点灯、ながら運転禁止が義務付けられます。また、自転車利用者やその保護者などに点検整備や自転車損害保険等への加入が義務付けられます。

Q条例に違反したら、何か罰則はありますか。

A条例には罰則はありませんが、義務を怠ったり、迷惑行為が原因で事故を起こした場合、過失の認定に影響を及ぼす可能性があります。

Q子どもが自転車を利用するときも条例を守らなければならないのですか。

A子どもも条例を守らなければいけませんが、点検整備や保険の加入については、保護者が条例に定められた事項を守る必要があります。

 

このページに関するお問い合わせ

危機管理総局くらし安全安心課

電話:087-832-3230

FAX:087-806-0244