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香川県自転車の安全利用に関する条例の一部を改正する条例(案)
近年、全国的に自転車の加害事故による高額賠償事例が発生していることから、「香川県自転車の安全利用に関する条例」(平成30年4月1日施行)では、自転車損害保険等への加入を努力義務としてきましたが、昨年実施した県政世論調査においては、県内の保険加入率は51.6%に留まっており、保険加入の一層の促進が必要と考えられます。
保険加入義務を課した自治体では、それ以外の自治体に比べて保険加入率が高い傾向にあること、全国的に保険加入を義務化する自治体が増加していることを踏まえ、事故時の補償に備えるだけでなく、自転車の安全利用の意識をより一層高めて自転車の事故を抑止するため、国の標準条例に従い、本県の条例についても一部改正を検討しています。
令和3年8月6日(金曜日)から令和3年9月6日(月曜日)まで
案の概要は、県ホームページ
(URL https://www.pref.kagawa.lg.jp/cgi-bin/page/list.php?tpl_type=2&page_type=9)
に掲載するほか、くらし安全安心課や県民室、各県民センターの窓口で、縦覧・配布します。
1 案についての意見は、下記の提出先へ郵送(令和3年9月6日消印有効)、持参、FAX、電子メールで提出してください。電話による受付はしません。
2 意見を記載する様式は任意ですが、氏名、住所、電話番号を明記してください。意見の内容以外は公表しません。
3 意見は、日本語による文書(電子文書を含みます。)で提出してください。
4 意見が大部になる場合には、要約を添付してください。
提出された意見は、これに対する香川県の考え方とともに整理した上で、くらし安全安心課や県民室、各県民センターの窓口と県ホームページ上で令和3年10月頃に発表します。意見について、直接個別に回答することはしません。
くらし安全安心課交通安全推進グループ
〒760-8570高松市番町四丁目1番10号
電話:087-832-3230/FAX:087-806-0244
電子メールアドレス:kurashi@pref.kagawa.lg.jp
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