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香川県では、「香川県自転車の安全利用に関する条例」の改正により、令和4年4月1日から自転車損害保険等への加入が義務となりました。もしもの事故に備え、必ず自転車損害保険等に加入しましょう!
【自転車損害保険等とは】
道路における自転車の利用に係る交通事故により生じた、他人の生命、身体又は財産の被害に係る損害を填補するための保険又は共済のことです。
【参考】
保険の種類 | 保険の概要 |
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自転車利用者向け保険 | 自転車事故に備えた保険 |
TSマーク付帯保険 | 自転車安全整備店で点検整備された自転車の車体に付帯した保険 |
他の保険の特約 (個人賠償責任補償特約等) |
自動車保険・火災保険・傷害保険の特約で付帯した保険 |
団体保険 | 会社等団体の構成員向けの保険、PTAや学校が窓口となる保険 |
共済 | こくみん共済(全労済)、県民共済など |
クレジットカードの付帯保険 | クレジットカード会員向けの保険 |
保険の種類 | 保険の概要 |
---|---|
TSマーク付帯保険 | 自転車安全整備店で点検整備された自転車の車体に付帯した保険 |
施設賠償責任保険 |
業務活動中の事故に備えた保険(事業者向け) 借受人の事故に備えた保険(自転車貸付事業者向け) |
自転車損害保険等への加入を検討する県民の皆さまの利便性の向上のため、自転車損害保険等を取り扱っている事業者を掲載しています。
詳細は、各事業者にお問い合わせいただくか、リンク先のページをご覧ください。
(香川県が特定の商品やサービスを推奨するものではありません。)
事業者名 | 問合せ先(窓口) | リンク |
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一般財団法人全日本交通安全協会 (損害保険ジャパン株式会社) |
サイクル安心保険コールセンター |
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あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 (通称:あいおいニッセイ同和損保) |
あいおいニッセイ同和損害保険 高松支店 高松支社 087-822-6901 9時00分~17時00分 (土日祝日、年末年始 (12月31日~1月3日)を除く) |
タフ・クルマの保険 (日常生活賠償特約) (外部サイトへリンク) |
公益財団法人日本交通管理技術協会 | 公益財団法人 日本交通管理技術協会 業務部 TSマーク付帯保険担当 03-3260-3621 平日9時30分~17時30分 |
TSマーク付帯保険 (外部サイトへリンク) |
こくみん共済 coop |
資料請求受付ダイヤル |
こくみん共済 (個人賠償プラス) (外部サイトへリンク) |
生活協同組合コープかがわ |
生活協同組合コープかがわ 生活サービス事業本部 087-835-6809 平日 9時00分~18時00分 |
CO・OP共済 ≪たすけあい≫ 個人賠償責任保険 (外部サイトへリンク) |
三井住友海上火災保険株式会社 |
三井住友海上火災保険株式会社 |
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一般社団法人自転車安全対策協議会 | みんなの自転車保険 0570-031965 平日 9時00分~17時00分 |
みんなの自転車保険 (外部サイトへリンク) |
株式会社セブンドリーム・ドットコム | セブン-イレブン 自転車保険専用ダイヤル 0120-846-711 (24時間年中無休) |
セブン-イレブンで入る自転車保険 (外部サイトへリンク) |
全国共済農業協同組合連合会 |
全国共済農業協同組合連合会 |
JAの自動車共済 (日常生活賠償責任特約) (外部サイトへリンク) |
東京海上日動火災保険株式会社 | 東京海上日動火災保険株式会社 高松支店 営業課 087-822-6019 9時00分~17時00分 (土日祝日、年末年始 (12月31日~1月3日)を除く) |
eサイクル保険 (自転車利用者向け保険) (外部サイトへリンク) |
株式会社フィナンシャル・エージェンシー |
総合保険センター 0120-500-572 10時00分~18時00分 (土日祝日を除く。水曜日は15時まで) |
自転車の責任保険(外部サイトへリンク) |
(事業者向け保険)
事業者名 | 問合せ先(窓口) | リンク |
---|---|---|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 (通称:あいおいニッセイ同和損保) |
あいおいニッセイ同和損害保険 高松支店高松支社 087-822-6901 9時00分~17時00分 (土日祝日、年末年始(12月31日~1月3日)を除く) |
タフビズ賠償総合保険 (外部サイトへリンク) |
公益財団法人日本交通管理技術協会 | 公益財団法人日本交通管理技術協会 業務部 TSマーク付帯保険担当 03-3260-3621 平日 9時30分~17時30分 |
TSマーク付帯保険 (外部サイトへリンク) |
一般社団法人自転車安全対策協議会 | 事業者向け自転車賠償補償制度 0570-031965 平日 9時00分~17時00分 |
事業者向け 自転車賠償補償制度 (外部サイトへリンク) |
(自転車貸付業者向け保険)
事業者名 | 問合せ先(窓口) | リンク |
---|---|---|
公益財団法人日本交通管理技術協会 | 公益財団法人日本交通管理技術協会 業務部 TSマーク付帯保険担当 03-3260-3621 平日 9時30分~17時30分 |
TSマーク付帯保険 (外部サイトへリンク) |
一般社団法人自転車安全対策協議会 | レンタサイクル事業者向け 自転車保険 0570-031965 平日 9時00分~17時00分 |
レンタサイクル事業者向け 自転車保険 (外部サイトへリンク) |
【ホームページへの掲載を希望する事業者の方へ】
香川県では、本ホームページへ掲載を希望する事業者を募集しています。
掲載を希望する事業者は、下記「自転車損害保険等に関する香川県ホームページ掲載要綱」をご確認のうえ、「香川県ホームページへの掲載等申請書(第1号様式)」に必要書類を添えて提出してください。
自転車損害保険等に関する香川県ホームページ掲載要綱(PDF:89KB)
香川県ホームページへの掲載等申請書(第1号様式)(ワード:24KB)
提出先
〒760-8570
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県危機管理総局くらし安全安心課
交通安全推進グループ
Q1:条例で加入が義務となった「自転車損害保険」とはどのような保険ですか。
Q3:個人賠償責任保険に加入していますが、新たに別の自転車損害保険に加入する必要がありますか。
Q6:自転車購入時に保険に加入しましたが、これでいいでしょうか。
Q8:自転車は時々利用する程度ですが、自転車損害保険に加入しなければいけませんか。
Q9:自転車を自社の敷地内で利用していますが、自転車損害保険に加入しなければいけませんか。
Q10:子どもが子ども用三輪車を利用する場合も、自転車損害保険に加入しなければいけませんか。
A1:自転車を利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などに、相手の生命、身体または財産の損害を補償できる保険や共済です。
自転車の保険には、「被害者への損害を補償するもの」と「自分のケガを補償するもの」の2種類ありますが、香川県の条例では、「被害者への損害を補償する保険」への加入が義務づけられています。(「自分のケガを補償する保険への加入」は任意)
A2:自転車損害保険のうち、TSマーク付帯保険については、自転車安全整備士がいる自転車販売店(自転車安全整備店)で加入することができます。
香川県内の自転車安全整備店はこちら(外部サイトへリンク)
(営業時間等を事前に電話で確認後、ご来店ください。)
上記以外の自転車損害保険については、損害保険を取扱う保険会社や共済で加入することができます。
A3:個人賠償責任保険や他の保険(自動車保険・火災保険・傷害保険)の特約など、現在加入している保険で、自転車事故により他人にケガをさせてしまったときに相手の損害を補償できる場合は、「自転車保険」の名称の保険に加入していなくても条例違反とはなりません。まずは、加入している保険の補償内容をご確認くださいますようお願いします。
A4:条例では、被害者への補償(賠償責任補償)額について、特段の定めはありません。
近年、自転車の加害事故で1億円近くの高額賠償事例が発生していることを参考に、補償内容や年間保険料などから、ご自分にあった保険商品をお選びくださいますようお願いします。
A5:県では特定の商品の販売や斡旋は行っておりません。
県ホームページに自転車損害保険等取扱事業者及びその保険商品を掲載していますが、一例であり、掲載された事業者以外の保険商品をお選びいただいても問題ありません。
A6:自転車損害保険には有効期間がありますので、現在の保険加入状況をご確認ください。なお、自転車安全整備店で加入する「TSマーク付帯保険」の有効期間は1年です。引き続き加入するためには、自転車安全整備店で再度点検を受けることが必要ですのでご注意ください。
A7:保険商品には、加入に際し、年齢制限があるものと無制限のものがございますので、各保険会社へご確認ください。なお、自転車安全整備店で加入する「TSマーク付帯保険」については、自転車の車体に付帯した保険であり、利用される方の年齢制限はありません。
A8:使用頻度の低さにより、加入義務の対象外となることはありません。自転車事故は、誰にいつ起きるか分かりませんので、自転車を利用される場合は必ず加入するようお願いします。
A9:その自転車が、道路(道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路)を通行せず、一般交通の用に開放されていない限られた敷地内でのみ利用される場合は、保険に加入する義務はありません。
A10:年齢により加入義務の対象外となることはありませんが、子ども用三輪車などの小児用の車は条例上の自転車(道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車)には該当しませんので、利用しても保険に加入する義務はありません。
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