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公開日:2023年4月3日

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自転車条例の改正について

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近年、全国的に自転車の加害事故による高額賠償事例が発生している一方で、令和2年に実施した県政世論調査においては、県内の保険加入率は51.6%に留まりました。

このことを踏まえ、保険加入の一層の促進により、自転車事故の被害者の確実な救済や自転車利用者の交通安全意識の向上を図るため、香川県では令和3年12月、「香川県自転車の安全利用に関する条例」を改正し、自転車損害保険等への加入を義務化しました。

【参考】

【自転車損害保険等とは】
道路における自転車の利用に係る交通事故により生じた、他人の生命、身体又は財産の被害に係る損害を填補するための保険又は共済のことです。

(改正後)条例本文

(改正後)「香川県自転車の安全利用に関する条例(PDF:119KB)

改正の公布・施行日

  • 令和3年12月17日公布(令和4年4月1日施行)

改正の内容

自転車損害保険等への加入の義務化

次の方を対象に、自転車損害保険等への加入が義務付けられました。

  • 自転車利用者
  • 保護者
  • 事業者(事業活動で従業員に自転車を利用させる者)
  • 自転車貸付事業者

事業者の方へ
従業員が個人向けの保険に加入している場合もありますが、個人向けに「個人賠償責任補償特約」等の名称で販売されている保険商品は、一般的に個人の通勤や日常生活上の事故が補償対象範囲であり、事業活動のために自転車を利用する場合はカバーされていないことから、事業者が、事業活動中の事故を補償する保険等に加入する必要があります。

自転車貸付事業者(レンタサイクル会社やシェアサイクル会社など)の方へ
県外や海外からの観光客は保険に加入していない可能性があることから、自転車貸付事業者が、貸し付ける自転車の事故を補償する保険等に加入する必要があります。

自転車損害保険等への加入の確認等の努力義務化

次の方を対象に、自転車損害保険等への加入の確認等が努力義務(実施に努めること)とされました。
(自転車販売業者は、条例制定時から継続)

  • 自転車販売業者
    自転車を購入する方の保険加入状況を確認し、加入が確認されない購入者へは、保険加入に関する情報を提供するよう努めなければなりません。
  • 事業者
    通勤に自転車を利用する従業者の保険加入状況を確認し、加入が確認されない従業者へは、保険加入に関する情報を提供するよう努めなければなりません。

保険加入に関する情報】
自転車損害保険等の種類や特徴、その必要性、加入の義務化の内容など。
県が作成しているチラシなどを利用し、自転車損害保険等の種類や香川県では保険加入が義務となっていることなどをお知らせください。

自転車損害保険等に関する情報提供の努力義務化

次の方を対象に、自転車損害保険等に関する情報提供が義務又は努力義務(実施に努めること)とされました。
(県及び関係団体は、条例制定時から継続)

  • 県及び関係団体
    自転車損害保険等について、情報提供その他の必要な措置を講じるものとします。
  • 自転車貸付事業者
    借受人に、自転車損害保険等に係る情報を提供するよう努めなければなりません。
  • 学校
    自転車を利用する児童、生徒又は学生及びその保護者に、自転車損害保険等に係る情報を提供するよう努めるものとします。

【(自転車貸付事業者の)自転車損害保険等に係る情報】
自ら(自転車貸付事業者)が加入している保険の内容など。

【(学校の)自転車損害保険等に係る情報】
自転車損害保険等の種類や特徴、その必要性、加入の義務化の内容など。
県が作成しているチラシなどを利用し、自転車損害保険等の種類や香川県では保険加入が義務となっていることなどをお知らせください。

 

 

このページに関するお問い合わせ

危機管理総局くらし安全安心課

電話:087-832-3230

FAX:087-806-0244