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近年、全国的に自転車の加害事故による高額賠償事例が発生している一方で、令和2年に実施した県政世論調査においては、県内の保険加入率は51.6%に留まりました。
このことを踏まえ、保険加入の一層の促進により、自転車事故の被害者の確実な救済や自転車利用者の交通安全意識の向上を図るため、香川県では令和3年12月、「香川県自転車の安全利用に関する条例」を改正し、自転車損害保険等への加入を義務化しました。
【参考】
【自転車損害保険等とは】
道路における自転車の利用に係る交通事故により生じた、他人の生命、身体又は財産の被害に係る損害を填補するための保険又は共済のことです。
(改正後)「香川県自転車の安全利用に関する条例(PDF:119KB)」
次の方を対象に、自転車損害保険等への加入が義務付けられました。
事業者の方へ
従業員が個人向けの保険に加入している場合もありますが、個人向けに「個人賠償責任補償特約」等の名称で販売されている保険商品は、一般的に個人の通勤や日常生活上の事故が補償対象範囲であり、事業活動のために自転車を利用する場合はカバーされていないことから、事業者が、事業活動中の事故を補償する保険等に加入する必要があります。
自転車貸付事業者(レンタサイクル会社やシェアサイクル会社など)の方へ
県外や海外からの観光客は保険に加入していない可能性があることから、自転車貸付事業者が、貸し付ける自転車の事故を補償する保険等に加入する必要があります。
次の方を対象に、自転車損害保険等への加入の確認等が努力義務(実施に努めること)とされました。
(自転車販売業者は、条例制定時から継続)
【保険加入に関する情報】
自転車損害保険等の種類や特徴、その必要性、加入の義務化の内容など。
県が作成しているチラシなどを利用し、自転車損害保険等の種類や香川県では保険加入が義務となっていることなどをお知らせください。
次の方を対象に、自転車損害保険等に関する情報提供が義務又は努力義務(実施に努めること)とされました。
(県及び関係団体は、条例制定時から継続)
【(自転車貸付事業者の)自転車損害保険等に係る情報】
自ら(自転車貸付事業者)が加入している保険の内容など。
【(学校の)自転車損害保険等に係る情報】
自転車損害保険等の種類や特徴、その必要性、加入の義務化の内容など。
県が作成しているチラシなどを利用し、自転車損害保険等の種類や香川県では保険加入が義務となっていることなどをお知らせください。
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