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公開日:2023年7月17日

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農地転用における農地法制限除外の農地の移動届

根拠法令

香川県農地関係事務処理要領

概要

農地法による転用の制限がありますが、同法第4条第1項ただし書及び第5条第1項ただし書の規定などにより、その制限が除外されているもの(許可又は届出が不要となっているもの)について農地転用を行う場合には、農業委員会に届け出てください。

受付期間

農地等の所在する市町の農業委員会にお問い合わせください。

受付窓口

農地等の所在する市町の農業委員会

申請方法

書面により届け出てください(電子申請はできません。)。

手数料

必要ありません。

お問い合わせ

各市町農業委員会
香川県農政水産部農業経営課農地調整グループ(087-832-3397)

備考

手続等の詳細は、「農地法関係資料」のページにある「香川県農地関係事務処理要領」を参照してください。

ダウンロード

農地法制限除外の農地の移動届(様式第101号)(ワード:17KB)

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