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香川県農地関係事務処理要領
農地法による転用の制限がありますが、同法第4条第1項ただし書及び第5条第1項ただし書の規定などにより、その制限が除外されているもの(許可又は届出が不要となっているもの)について農地転用を行う場合には、農業委員会に届け出てください。
農地等の所在する市町の農業委員会にお問い合わせください。
農地等の所在する市町の農業委員会
書面により届け出てください(電子申請はできません。)。
必要ありません。
各市町農業委員会
香川県農政水産部農業経営課農地調整グループ(087-832-3397)
手続等の詳細は、「農地法関係資料」のページにある「香川県農地関係事務処理要領」を参照してください。
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