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公開日:2021年9月1日

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農地法とは

農地法は、農業生産の基盤である農地の所有や利用関係の基本的な仕組みを定めた法律です。

農地法では、昭和27年の制定以来、耕作者自らが農地を所有することを最も適当である(自作農主義)としておりましたが、平成21年12月15日に施行された改正後の農地法においては、第1条の目的規定が見直され、「この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外にものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。」とされました。

「耕作者の農地取得の促進や耕作者の権利保護、そして土地の農業上の効率的な利用を図るための利用関係調整によって、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ること」は法改正前からもその目的とされてきましたが、今回の改正においては、「農地のより効率的な利用の促進を図ること」に重点がおかれたものといえます。

そのため、従前から農地を他目的に転用することや権利を移動するためには、許可・届出が必要とされており、改正後の農地法においては、農地転用規制の強化や貸借による農地の権利移動規制の緩和が行われ、新たな許可基準により許可に係る審査が行われます。

平成21年12月15日に施行された「農地法等の一部を改正する法律」等の概要は、農林水産省のHP「改正農地法について(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

農地法における用語の定義

「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農業以外の土地で、主として耕作又は養蓄の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます。(農地法2条1項)
「耕作」とは、土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。
「耕作の目的に供される土地」とは、現に耕作されている土地はもちろん、現に耕作されていなくても耕作しようとすれば何時でもできるような土地(休耕地、耕作放棄地等)も含まれます。
農地であるか否かは、その土地の現況によって判断されるもので、土地登記簿の地目によるものではありません。

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