農地転用許可後の報告等
根拠法令
農地法第4条第7項及び同法第5条第3項において準用する第3条第5項の規定に基づく農地転用許可に付された条件
概要
- (1)工事進捗状況報告
許可を受けた転用事業者は、許可に係る工事が完了するまでの間、許可の日から3か月後及びその後1年ごとに工事進捗状況報告書を農業委員会に提出する必要があります。
- (2)工事完了届
工事が完了したときは、遅滞なく工事完了届を農業委員会に提出する必要があります。
- (3)営農型発電設備の下部の農地における農作物の生産に係る栽培実績及び収支報告書
営農型発電を目的とする一時転用の許可を受けた転用事業者は、一時転用の期間中、毎年2月末までに、営農型発電設備の下部の農地における農作物の生産に係る栽培実績及び収支報告書を農業委員会に提出する必要があります。(令和6年3月31日までに許可を受けたものについては、営農型発電設備の下部の農地における農作物の生産に係る状況報告書(旧様式第46号)(ワード:31KB)でも可。)
受付期間
(1)許可の日から3か月後及びその後1年ごと
(2)随時(工事が完了したとき)
(3)毎年2月末
受付窓口
農地等の所在する市町の農業委員会
申請方法
書面により報告又は届出をしてください(電子申請はできません。)。
手数料
必要ありません。
お問い合わせ
各市町農業委員会
香川県農政水産部農業経営課農地調整グループ(087-832-3397)
備考
手続等の詳細は、「農地法関係資料」のページにある「香川県農地関係事務処理要領」を参照してください。
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