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農地法第4条第1項、第5条第1項
農地等を転用する場合は、知事(高松市にあっては高松市農業委員会)の許可が必要です。
(法第4条第1項)農地を農地以外のものにする場合
(法第5条第1項)農地を農地以外のものにするため、又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、所有権を移転し、又はこれらの土地について地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合
農地等の所在する市町の農業委員会にお問い合わせください。
農地等の所在する市町の農業委員会
書面により申請してください(電子申請はできません。)。
必要ありません。
各市町農業委員会
香川県農政水産部農業経営課農地調整グループ(087-832-3397)
申請手続の詳細は、「農地法関係資料」のページにある「香川県農地関係事務処理要領」を参照してください。
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