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農地法第18条により、農地等の賃貸借の解除、解約、合意解約又は更新拒絶をする場合には、あらかじめ県知事の許可を受けなければ、その効力を生じません。
なお、県では、審査基準として、「農地等の賃貸借の解約等の許可に係る審査基準(PDF:61KB)」(平成17年3月25日付け16農政第66329号香川県農政水産部長通知)を定めています。
相続などにより農地法の許可を必要とせずに農地の権利を取得した場合には、農地法第3条の3第1項の規定に基づき、農業委員会にその旨の届出を行うことが必要です。詳細については、農業員会までお問い合わせください。
農地等の賃貸借の解約等の許可に係る申請手続、許可基準等の詳細については、各市町農業委員会又は県農業経営課農地調整グループにお問い合わせください。
名称 |
電話番号 |
FAX番号 |
---|---|---|
香川県農政水産部農業経営課 農地調整グループ |
087-832-3397 |
087-806-0203 |
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