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農地法第18条第1項
農地等の賃貸借の当事者は、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしようとする場合には、当該農地等を返還する日前6月以内に成立した旨が書面で明らかな合意解約などの場合を除き、知事の許可を受けなければなりません。
農地等の所在する市町の農業委員会にお問い合わせください。
農地等の所在する市町の農業委員会
書面により申請してください(電子申請はできません。)。
必要ありません。
各市町農業委員会
香川県農政水産部農業経営課農地調整グループ(087-832-3397)
申請手続の詳細は、「農地法関係資料」のページにある「香川県農地関係事務処理要領」を参照してください。
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