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農地法第4条第7項及び同法第5条第3項において準用する第3条第5項の規定に基づく農地転用許可に付された条件
転用事業者が許可に係る事業計画の変更を希望するとき又は当該転用事業者に代わって許可に係る土地について転用を希望する者(承継者)があるときは、あらかじめ知事(高松市にあっては高松市農業委員会)の承認が必要となります。
農地等の所在する市町の農業委員会にお問い合わせください。
農地等の所在する市町の農業委員会
書面により申請してください(電子申請はできません。)。
必要ありません。
各市町農業委員会
香川県農政水産部農業経営課農地調整グループ(087-832-3397)
申請手続の詳細は、「農地法関係資料」のページにある「香川県農地関係事務処理要領」を参照してください。
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