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農地法では、農地又は採草放牧地(以下では「農地等」といいます。)についての権利の移転及び設定の機会をとらえて、1.農地等が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにするとともに、2.農地等が生産性の高い農業経営者によって効率的に利用されることによって農業生産力の維持・拡大を図るために、許可制度による規制を加えています。
農地等の売買、賃貸借等をする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があります。この許可を受けないでした売買、賃貸借等は、その効力を生じません。
主なものは、次のような場合です。
許可申請手続及び許可基準等の詳細については、各市町農業委員会にお問い合わせください。
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