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公開日:2024年9月9日

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農地の権利移動

農地法では、農地又は採草放牧地(以下では「農地等」といいます。)についての権利の移転及び設定の機会をとらえて、1.農地等が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにするとともに、2.農地等が生産性の高い農業経営者によって効率的に利用されることによって農業生産力の維持・拡大を図るために、許可制度による規制を加えています。

農地等の売買、賃貸借等をするには

農地等の売買、賃貸借等をする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があります。この許可を受けないでした売買、賃貸借等は、その効力を生じません。

許可が不要となる場合

主なものは、次のような場合です。

  • 農地中間管理事業の推進に関する法律の農用地利用集積等促進計画により、権利が設定され、又は移転される場合
  • 相続
  • 遺産の分割
  • 共有持分の放棄
  • 包括遺贈(遺産の全部又は一定割合を与えるもの。特定の財産的利益を与える特定遺贈には許可が必要です。)
  • 債務不履行による法定解除(賃貸借の解除の場合、解除自体には別の許可が必要です。)

問合先

許可申請手続及び許可基準等の詳細については、各市町農業委員会にお問い合わせください。

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