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農地転用許可制度は、国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地を確保することによって、農業生産力を維持し、農業経営の安定を図ることを目的としたものです。
農地又は採草放牧地を転用(農地又は採草放牧地以外のものにすること)するためには県知事の許可が必要です。
なお、高松市の区域に存する農地については、転用農地の面積が4ha以下の場合、県知事許可権限が香川県から高松市に権限委譲されています(高松市において高松市農業委員会に事務委任)。
申請農地を営農条件や周辺の市街化の状況から見て転用の可否を判断する「立地基準」と農地転用の確実性や周辺農地等への被害防除措置の妥当性などを審査する「一般基準」の二つがあります。
「立地基準」に適合しても、「一般基準」に適合しなければ許可できません。
県では、「農地転用許可に係る審査基準(PDF:575KB)」(平成21年12月11日付け21農政第41797号香川県農政水産部長通知)を定めています。
許可申請手続及び許可基準等の詳細については、各市町農業委員会又は県農業経営課農地調整グループにお問い合わせください。
名称 |
電話番号 |
FAX番号 |
---|---|---|
香川県農政水産部農業経営課 |
087-832-3397 |
087-806-0203 |
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