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答申
香川県東讃土地改良事務所長(以下「処分庁」という。)が、一部公開決定(以下「本件処分」という。)により非公開とした部分のうち、別表1の「公開すべき部分」を公開すべきである。
審査請求人は、平成16年10月28日付けで、香川県情報公開条例(平成12年香川県条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、処分庁に対し、次の内容の行政文書の公開請求を行った。
特定土地改良区の平成2年以降に開催された総代会の議案書の全部
処分庁は、公開請求のあった行政文書として別表2に掲げる行政文書(以下「本件行政文書」という。)を特定し、別表3の「公開しない部分」が「公開しない理由」に該当するとして、平成16年11月11日付けで本件処分を行い、審査請求人に通知した。
審査請求人は、本件処分を不服として、平成16年11月14日付けで行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により香川県知事(以下「諮問庁」という。)に対して審査請求を行った。
「本件処分を取り消すとの裁決を求める」というものである。
審査請求書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。
非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。
旧条例第6条第1号においては、個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものが記録されている公文書は公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第1号本文においては、個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するため個人のプライバシーに関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、個人のプライバシーに関する情報であるかどうか不明確である場合も含めて、個人に関する情報は非公開を原則としている。
旧条例第6条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は個人に不利益を与えることが明らかであると認められるものは、公開しないことができると規定されている。
また、新条例第7条第2号本文においては、法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものは、公開しないことができると規定されている。
新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。
また、非公開情報の該当性の判断に当たっては、処分庁が主張する非公開理由のうちのいずれかに該当すると判断した情報については、他の非公開理由の該当性についての判断は行わないものである。
総代会議案は、香川県土地改良法施行細則(昭和56年香川県規則第60号)第6条の規定により特定土地改良区理事長から届出があった、議決事項の添付書類として提出されたものである。
次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表1のとおり判断する。
新条例及び旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。
よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
(省略)
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
個人の氏名 | これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
|
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
第11号議案 | 審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。 次に、ただし書の該当性について検討する。 本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。 その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。 |
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
個人の氏名 | これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
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審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
第13号議案 | 審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。 次に、ただし書の該当性について検討する。 本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。 その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。 |
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄 |
第17号議案 | 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の取得財産の内容など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
個人の氏名 | これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
|
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
第12号議案 | 審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。 次に、ただし書の該当性について検討する。 本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。 その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。 |
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
個人の氏名、住所 | これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
個人の氏名 | これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
|
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
第13号議案 | 審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。 次に、ただし書の該当性について検討する。 本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。 その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。 |
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
個人の氏名 | これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
|
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
第13号議案 | 審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。 次に、ただし書の該当性について検討する。 本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。 その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。 |
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
個人の氏名 | これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
|
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
第15号議案 | 審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。 次に、ただし書の該当性について検討する。 本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。 その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。 |
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
個人の氏名 | これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
|
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
第14号議案 | 審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。 次に、ただし書の該当性について検討する。 本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。 その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。 |
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
個人の氏名、住所 | これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
|
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
個人の氏名、住所 | これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
|
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、旧条例第6条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
第14号議案 | 審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、旧条例第6条第1号本文に該当すると判断される。 次に、ただし書の該当性について検討する。 本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。 その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。 |
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
個人の氏名、住所 | これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
|
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
第14号議案 | 審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当すると判断される。 次に、ただし書の該当性について検討する。 本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。 その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。 |
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
第1号議案の5、6(国、県及び町補助金を除く) | 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
個人の氏名 | これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
|
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
第14号議案 | 審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当すると判断される。 次に、ただし書の該当性について検討する。 本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。 その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。 |
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
個人の氏名 | これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
|
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算・決算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
第14号議案 | 審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当すると判断される。 次に、ただし書の該当性について検討する。 本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。 その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。 |
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
個人の氏名、住所 | これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
第2号議案の1における交付金収入以外の収入 | 審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 |
公開しない部分 | 審査会の判断 | 公開すべき部分 |
---|---|---|
個人の氏名、印影 | これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
|
審査会で見分したところ、当該部分は、当該法人の資金調達や経費の収支予算に関する情報など内部管理に属する情報であり、これを当該法人の事業活動に関わりなく、本条例により広く一般に公開することは、当該法人の正当な意思、期待に反し、当該法人の財政状況が推測されるなど、当該法人の正当な利益を害するおそれがあると認められるので、新条例第7条第2号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。 | |
第14号議案 | 審査会で見分したところ、当該部分には、当該法人の農地転用に伴う処理に関する一覧表が記載されており、これは、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであると判断され、新条例第7条第1号本文に該当すると判断される。 次に、ただし書の該当性について検討する。 本件一覧表の「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄については、農業委員会の議事録や登記簿で公にされている情報であることから、慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報と認められるので、ただし書イに該当すると判断される。 その他の部分については、ただし書に該当しないと判断される。 |
「字名、地番、面積、転用面積、所有者」の欄 |
特定土地改良区にかかる次の文書
公開しない部分 | 公開しない部分 |
---|---|
個人の氏名 | 香川県公文書公開条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
|
香川県公文書公開条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
第11号議案 | 香川県公文書公開条例第6条第1号該当 個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
公開しない部分 | 公開しない部分 |
---|---|
個人の氏名 | 香川県公文書公開条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
|
香川県公文書公開条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
第13号議案 | 香川県公文書公開条例第6条第1号該当 個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
第17号議案 |
|
公開しない部分 | 公開しない部分 |
---|---|
個人の氏名 | 香川県公文書公開条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
|
香川県公文書公開条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等にかかる内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
第12号議案 | 香川県公文書公開条例第6条第1号該当 個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
公開しない部分 | 公開しない部分 |
---|---|
個人の氏名、住所 | 香川県公文書公開条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
公開しない部分 | 公開しない部分 |
---|---|
個人の氏名 | 香川県公文書公開条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
土地改良区理事長の印影 | 香川県公文書公開条例第6条第2号該当 当該法人の内部管理に関する部分であり、公にすることにより、当該法人の正当な利益を害するおそれがあるため |
|
香川県公文書公開条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
第13号議案 | 香川県公文書公開条例第6条第1号該当 個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
公開しない部分 | 公開しない部分 |
---|---|
個人の氏名 | 香川県公文書公開条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
事業費調達に関する部分(公開部分を除く) 第1号議案の第2、の5、 第2号議案の1、から7、まで(町補助金に関する部分を除く) 第2号議案の8、における補助金以外の収入に関する部分 第3号議案(監査報告書を除く) 第4号議案 第5号議案における補助金以外の収入に関する部分 第7号議案(町補助金に関する部分を除く) 第8号議案における補助金または交付金以外の収入に関する部分 第9号議案における借入限度額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分 第10号議案の3、における金額の部分 第11号議案における借入金額、借入先、利率、償還方法、償還財源に関する部分 第12号議案における金融機関名の部分 第15号議案(公開部分を除く) 借入金残高明細書 |
香川県公文書公開条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
第13号議案 | 香川県公文書公開条例第6条第1号該当 個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
公開しない部分 | 公開しない部分 |
---|---|
個人の氏名 | 香川県公文書公開条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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香川県公文書公開条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
第15号議案 | 香川県公文書公開条例第6条第1号該当 個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
公開しない部分 | 公開しない部分 |
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個人の氏名 | 香川県公文書公開条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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香川県公文書公開条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
第14号議案 | 香川県公文書公開条例第6条第1号該当 個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
公開しない部分 | 公開しない部分 |
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個人の氏名、住所 | 香川県公文書公開条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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香川県公文書公開条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない部分 |
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個人の氏名、住所 | 香川県公文書公開条例第6条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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香川県公文書公開条例第6条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に係る内部管理に関する情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
第14号議案 | 香川県公文書公開条例第6条第1号該当 個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
公開しない部分 | 公開しない部分 |
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個人の氏名、住所 | 香川県情報公開条例第7条第1号該当 特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため |
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香川県情報公開条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
第14号議案 | 香川県情報公開条例第7条第1号該当 個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
公開しない部分 | 公開しない部分 |
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第1号議案の5、6(国、県及び町補助金を除く) | 香川県情報公開条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない部分 |
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個人の氏名 | 香川県情報公開条例第7条第1号該当 特定の個人が識別され得る個人の情報に該当するため |
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香川県情報公開条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
第14号議案 | 香川県情報公開条例第7条第1号該当 個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
公開しない部分 | 公開しない部分 |
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個人の氏名 | 香川県情報公開条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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香川県情報公開条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
第14号議案 | 香川県情報公開条例第7条第1号該当 個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
公開しない部分 | 公開しない部分 |
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個人の氏名、住所 | 香川県情報公開条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
第2号議案の1における交付金収入以外の収入 |
香川県情報公開条例第7条第2号該当 当該法人の資金調達又は事業に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
公開しない部分 | 公開しない部分 |
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個人の氏名、印影 | 香川県情報公開条例第7条第1号該当 特定の個人が識別される個人の情報に該当するため |
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香川県情報公開条例第7条第2号該当 当該法人の収入・支出・経理・資金調達又は事業等に関わる情報であり、公にすることにより、当該法人等の自由な事業活動や正当な利益を害するおそれがあるため |
第14号議案 | 香川県情報公開条例第7条第1号 個人の過去の行動又は個人の財産に関する部分であり、特定の個人が識別される個人の情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため |
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