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公開日:2020年10月14日

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平成18年7月3日 答申第377号(香川県情報公開審査会答申)

平成18年7月3日 答申第377号

答申

第1 香川県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の結論

香川県知事(以下「実施機関」という。)が、一部公開決定(以下「本件処分」という。)により非公開とした部分のうち、別表2の「公開すべき部分」を公開すべきである。

第2 異議申立てに至る経過

1 行政文書の公開請求

異議申立人は、平成14年9月15日付けで、香川県情報公開条例(平成12年条例第54号。以下「新条例」という。)第5条の規定により、実施機関に対し、次の行政文書の公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。

  • (1)香川県代替骨材技術検討会の各会議の議事録・会議録その他の会議の一切の記録及び各会議に提出された一切の文書その他の資料
  • (2)香川県代替骨材技術検討会の構成メンバー及び各検討会に出席した者の役職名・氏名等のわかる一切の資料
  • (3)海砂の代替骨材について記載された一切の文書その他の資料

2 実施機関の決定

実施機関は、本件請求に対応する行政文書として次の(1)から(3)までの行政文書を特定し、(1)のうち議事録(3件)及び会議資料(3件)並びに(3)の行政文書(以下これらを「本件行政文書」という。)については別表1の「公開しない部分」に掲げる部分が「公開しない理由」に該当するとして本件処分を、(1)のうち審議概要(2件)及び(2)の行政文書については公開決定を、それぞれ平成14年11月12日付けで行い、異議申立人に通知した。

  • (1)第1回から第3回までの香川県代替骨材技術検討会の議事録(3件)、審議概要(2件)及び会議資料(3件)
  • (2)平成12年8月から平成14年9月までの四国地区骨材資源対策検討会資料(3件)、四国地区骨材資源対策技術委員会資料(3件)及び四国地区骨材資源対策検討会幹事会資料(5件)
  • (3)平成13年度代替骨材(砕石)調査検討業務委託出来形部分成果物

3 異議申立て

異議申立人は、本件処分を不服として、実施機関に対して、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、平成14年11月20日付けで異議申立てを行った。

第3 異議申立ての内容

1 異議申立ての趣旨

「本件処分を取り消すとの決定を求める」というものである。

2 異議申立ての理由

異議申立書において主張している理由は、おおむね次のとおりである。

  • (1)本件処分は、香川県の情報公開条例の解釈適用を誤った違法な処分であり、本件処分を取り消し、全部公開をすべきである。
  • (2)本件「決定通知書」の「公開しない理由」は、香川県の情報公開条例の非公開事由に該当しない。
  • (3)本件「決定通知書」の「公開しない理由」には、適法に処分理由が明示されていないので、香川県行政手続条例第8条に違反し本件処分は無効である。

第4 実施機関の説明要旨

非公開理由等説明書による説明は、おおむね次のとおりである。

1 「第1回から第3回までの香川県代替骨材技術検討会議事録(3件)の、出席者名簿のうち、個人の氏名、役職のわかる部分(ただし、公務員の氏名、役職等の公開部分を除く)」及び「第1回から第3回までの香川県代替骨材技術検討会会議資料のうち、個人の氏名、役職のわかる部分(ただし、公務員の氏名、役職等の公開部分を除く)」について

香川県公文書公開条例(昭和61年香川県条例第30号。以下「旧条例」という。)及び新条例の解釈及び運用にあたっては、旧条例第3条第2項及び新条例第3条第2項において、個人に関する情報が保護されるように最大限の配慮をしなければならないとされており、これを受けて、旧条例第6条第1号及び新条例第7条第1号において、個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものは、公開しないことができると規定されている。
当該文書において非公開としたものは、代理出席者の氏名及び役職である。氏名の部分については、特定の個人が識別できる情報であり、また役職については、当該文書の他の情報と照合すると特定の個人が識別され得ることから、旧条例第6条第1号又は新条例第7条第1号の非公開理由に該当する。

2 「第1回から第3回までの香川県代替骨材技術検討会議事録(3件)及び会議資料(3件)のうち、公にされていない高度な技術に関する個人の考察、所見部分」について

旧条例及び新条例の解釈及び運用にあたっては、旧条例第3条第2項及び新条例第3条第2項において、個人に関する情報が保護されるように最大限の配慮をしなければならないとされており、これを受けて、旧条例第6条第1号及び新条例第7条第1号において、個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものも公開しないことができると規定されている。
当該文書は、代替骨材に関連する個人の考察や所見などに関する情報であり、将来、研究論文等でとりまとめ発表される予定のものも含まれることから、旧条例第6条第1号又は新条例第7条第1号の非公開理由に該当する。

3 「第1回から第3回までの香川県代替骨材技術検討会の議事録(3件)及び会議資料(3件)のうち、公にされていない高度な技術に関する法人等の研究成果及び企業の名称、事業内容、事業所等に関する記述部分」について

旧条例及び新条例の規定においては、法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人又は当該個人に不利益を与えることが明らかであると認められるものは公開しないことができると規定されている。
当該文書のうち、アスファルトに関連する部分については、海砂の採取禁止に伴うアスファルトでの海砂代替骨材の使用に関して、〇〇が調査研究、考察等を行ったものである。海砂の代替骨材を使用したアスファルトの調査研究については、一部でリサイクル資材の活用研究事例はあるものの、全国的にも少ない先進事例である。
当該文書は、公共工事等において、海砂の代替骨材をアスファルト混合物用骨材として使用した場合の、要求される品質や、耐久性等について技術的な検討を行ったものであり、将来、研究論文等として取りまとめる予定のものも含んでいるなど、試験や研究の方法及びその結果のほか、考察等に高度な技術情報が含まれている。
また、当該文書のうち、これらアスファルトに関するもののほか、コンクリート用細骨材としての利用に関する文書についても同様に、高度な技術情報が含まれている。
これらを公開することは、同様な研究を行っている者や企業等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、旧条例第6条第2号又は新条例第7条第2号の非公開理由に該当する。
また、香川県代替骨材技術検討会は、各企業の生産技術上等の内容に触れることから、非公開とされている。

4 「第1回から第3回までの香川県代替骨材技術検討会の議事録(3件)、会議資料(3件)及び平成13年度代替骨材(砕石)調査検討業務委託出来形部分成果物のうち、別表1に示す部分」について

新条例7条第4号においては、県の機関、国の機関又は県以外の地方公共団体が行う、調査研究に関する事務に関する情報であって、公にすることにより、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるものについては、公開しないことができると規定されている。
当該文書は、海砂採取禁止に伴う代替骨材の調査研究に関するものであり、〇〇等の会員から、代替骨材の検討における途中段階で報告されたものとなっている。
代替骨材の検討については、今後、これら調査研究に基づき、検討すべき課題の抽出や、課題解決のための調査研究等をすすめ、とりまとめる予定となっている。これら文書に含まれる、検討過程での未成熟な情報や、公にするには時期尚早な調査研究に関する情報が公にされると、会員が研究情報等を検討会に提出することが困難となり、会員間の忌憚のない意見交換が困難となる。また、検討会の目的である、委員による各種助言・指導を適切に行うことができず、結果として代替骨材の検討が進まなくなるおそれがある。
このように、これら情報を公開すると、公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあることから、新条例7条第4号の非公開理由に該当する。

第5 審査会の判断理由

1 判断における基本的な考え方について

新条例は、その第1条にあるように、県民の行政文書の公開を求める権利を具体的に明らかにするとともに、行政文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、県の保有する情報の一層の公開を図り、県政に関し県民に説明する責務が全うされるようにし、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に寄与することを目的として制定されたものであり、審査に当たっては、これらの趣旨を十分に尊重し、関係条項を解釈し、判断するものである。
なお、新条例の施行日である平成12年10月1日前に作成し、又は取得した旧条例第2条第1項に規定する公文書に該当する行政文書であって平成18年4月1日前の公開請求の対象となったものについては、新条例附則第3項の規定により、旧条例第6条各号の解釈、運用が適正であったか否かにより非公開情報の該当性について判断するものである。
また、非公開情報の該当性の判断に当たっては、実施機関が主張する非公開理由のうちいずれかに該当すると判断した情報については、他の非公開理由の該当性についての判断は行わないものである。

2 本件行政文書の内容等について

「香川県代替骨材技術検討会」は、平成17年度からの香川県での海砂の採取禁止が決定されたことに伴い、海砂に代わる骨材への円滑な転換を図るために産学官が連携して、香川県で四国で先行して平成12年8月に設置されたものである。
会員は、研究機関である大学教授等、行政機関である四国地方整備局四国技術事務所長並びに香川県農政水産部及び土木部次長等、建設業者及び資材業者団体の会長等から構成されている。
本件行政文書のうち、議事録(3件)及び会議資料(3件)は、当該検討会が5回開催されたうちの第3回までの議事録及び会議資料である。
また、本件行政文書のうち、平成13年度代替骨材(砕石)調査検討業務委託出来形部分成果物は、県が法人に平成13年度から平成14年度にかけて業務委託した事業に関する平成13年度分の成果物であり、従来の海砂と砕砂を用いた場合と細骨材に製造過程を調整した砕砂を用いた場合を比較して、硬くなったコンクリートの耐久性能にどのような影響を及ぼすかを照査する試験結果をまとめた表及びグラフが記載されている。

3 非公開条項の該当性について

次に掲げる各非公開条項についての基本的な考え方に基づき、別表2のとおり判断する。

  • (1)新条例第7条第1号又は旧条例第6条第1号
    新条例第7条第1号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護するために定められたものである。しかし、プライバシーの具体的な内容が法的にも社会通念上も必ずしも明確ではなく、その内容や範囲は事項ごと、各個人によって異なり得る。そこで、本条例は、プライバシーであるか否か不明確な情報も含めて特定の個人が識別され得る個人に関する情報を非公開とすることとした上で、さらに、個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものについても、非公開とすることを定めたものである。しかし、これらの個人に関する情報には、個人の権利利益を侵害しないと考えられ、非公開とする必要のない情報及び公開する公益上の必要があると認められる情報も含まれているので、これらの情報を本号ただし書において規定し、公開することとしたものと解される。また、旧条例第6条第1号も基本的な考え方は同様と解される。
  • (2)新条例第7条第2号又は旧条例第6条2号
    新条例第7条第2号は、法人等又は個人事業者の正当な利益を害することを防止する観点から、その事業活動の自由を保障し、公正な競争秩序を維持するため、公にすることにより当該法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報を非公開とすることとした上で、それらに該当する情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公開することを定めたものであると解される。また、旧条例第6条第2号も基本的な考え方は同様と解される。
  • (3)新条例第7条第4号又は旧条例第6条第5号
    新条例第7条第4号は、県の機関、国の機関又は県以外の地方公共団体が行う事務又は事業の目的達成又は適正な執行の確保の観点から、当該事務又は事業に関する情報の中で、当該事務又は事業の性質、目的等からみて、執行前あるいは執行過程で公開することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報については、非公開とすることを定めたものであると解される。また、旧条例第6条第5号も基本的な考え方は同様と解される。

4 第3の2の異議申立ての理由のうち(3)の理由について

新条例及び旧条例の解釈、運用に関するものでないので、審査会では判断しないものとする。

よって、当審査会は、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

(省略)

別表1
公開しない部分 公開しない理由
第1回から第3回までの香川県代替骨材技術検討会議事録の、出席者名簿のうち、個人の氏名、役職のわかる部分(ただし、公務員の氏名、役職等の公開部分を除く) 香川県情報公開条例 第7条第1号該当
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため。
  • 第1回香川県代替骨材技術検討会議事録の、
    5.検討内容(1)現状把握について意見交換のうち、
    2代替骨材の取り組み状況(〇〇)の<意見>の2。
    3代替骨材の取り組み状況(〇〇)の<質疑応答>の3~6。
    4代替骨材の取り組み状況(〇〇)の<質疑応答>の2。
  • 第2回香川県代替骨材技術検討会議事録の、2.検討内容(1)研究状況報告のうち、
    1〇〇の、[ブリーディング試験p.19]、[スランプの経時変化p.19]及び[圧縮強度試験p.20]の記述に関する部分。
    <質疑応答>並びに<意見>の1及び2。
    2〇〇の、[アスファルトモルタル配合試験p.3]及び[密粒アスコン配合試験p.4]の記述に関する部分。
    <質疑応答>の1及び2。
  • 第3回香川県代替骨材技術検討会議事録の、3.検討内容(1)検討状況報告のうち、1〇〇の、1)フレッシュコンクリート及び2)硬化コンクリートの記述に関する部分。
    3)まとめのうち、最終の2行を除く部分。
    <質疑応答>の4。
    2〇〇の、1)人工砂の骨材性状及び2)アスファルト混合物性状の記述に関する部分。
    <質疑応答>の2及び3。
    (2)今後の進め方のうち、先頭行から6行目以降、13行目までの部分。
  • 香川県情報公開条例 第7条第1号及び第7条第2号該当
    高度な技術内容を含み、将来、研究論文として取りまとめる予定のものもあり、これらを公開することは、同様な研究を行っている者や企業等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(第2号該当)
    また、これらを公開することは、当該技術を研究している個人の権利利益を害するおそれがあるため。(第1号該当)
  • 香川県情報公開条例 第7条第4号該当
    未成熟な情報や公にするには時期尚早な情報であり、これらが公にされると、会員が研究情報等を検討会に提出することが困難となり、会員間の忌憚のない意見交換が困難となる。また、検討会の目的である各種助言・指導を適切に行うことができず、結果として代替骨材の検討が進まなくなるおそれがあるため。
第1回から第3回までの香川県代替骨材技術検討会会議資料のうち、個人の氏名、役職のわかる部分(ただし、公務員の氏名、役職等の公開部分を除く) 香川県公文書公開条例 第6条第1号該当(第1回分)
香川県情報公開条例 第7条第1号該当(第2回及び第3回分)
特定の個人が識別され得る個人に関する情報であるため。
第1回香川県代替骨材技術検討会会議資料のうち、「海砂の主要な代替材調査について」
「砕砂」に関する個別表のうち、「表1香川県の砕石業者」における企業名、岩種、砕砂製造業者の記述に関する部分。
砕砂(一本砂)100%使用したコンクリートの品質試験結果(その1)
2.砕砂の品質試験結果
試験場所の記述に関する部分。
表ー1のうち、表乾密度、吸水率、微粒分量、ふるい分け試験の記述に関する部分、会社名及び山砂と海砂の記述に関する部分。
3.コンクリートの品質試験
試験場所の記述に関する部分。
表ー2のうち、各資材名ごとの、製造業者名、表乾密度の記述に関する部分及びAE減水剤、AE剤の製品名称の記述に関する部分。
表ー3のうち、基準コンクリート及び、試験コンクリート(A社~F社)における、W/C、S/a、単位量の記述に関する部分。
(C)試験方法
基準コンクリートの記述のうち会社名に関する部分。
4.コンクリートの品質試験結果
表-5のうち、ワーカビリティーの目視確認結果の記述に関する部分。
表-6のうち、試験番号1、3におけるコンクリートの単位水量、ブリーディング水量、ブリーディング量、ブリーディング率の記述に関する部分
(b)ブリーディング試験結果の最終の3行。
表-7のうち、経過時間0~35分の、スランプの記述に関する部分。
(c)スランプの経時変化の最終の3行。
(d)フレッシュコンクリートの試験結果のまとめの記述に関する部分。
5.今後の検討課題の記述に関する部分。
表-4のうち、基準コンクリート及び試験コンクリート(A社~F社)におけるW/C、s/a、単位量、Aタイプ、試験結果、T.Pの記述に関する部分。
試験番号13に使用したAE減水剤の製品名称の記述に関する部分。
  • 香川県公文書公開条例 第6条第1号及び第6条第2号該当
    高度な技術内容を含み、将来、研究論文として取りまとめる予定のものもあり、これらを公開することは、同様な研究を行っている者や企業等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(第2号該当)
    また、これらを公開することは、当該技術を研究している個人の権利利益を害するおそれがあるため。(第1号該当)
  • 香川県公文書公開条例 第6条第5号該当
    未成熟な情報や公にするには時期尚早な情報であり、これらが公にされると、会員が研究情報等を検討会に提出することが困難となり、会員間の忌憚のない意見交換が困難となる。また、検討会の目的である各種助言・指導を適切に行うことができず、結果として代替骨材の検討が進まなくなるおそれがあるため。
表-8のうち、基準コンクリート及びコンクリートの種別(A社~F社)における材齢7日での質量及び圧縮強度の記述に関する部分及びF社におけるAE減水剤の製品名称の記述に関する部分。
8ページの1行目から10行目までの部分。
人工砂を多量に使用したアスファルト混合物に関する調査案
「表ー2 試料採取品目」のうち、生産者、採取試料、岩質、産地の記述に関する部分。
3-1試料採取の最終の2行。
「表ー3モルタルの配合内容」のうち、配合1~5における75マイクロm通過量の記述に関する部分。
※3の記述に関する部分。
「人工砂工場調査一覧表」のうち、工場名A~Pにおける岩質、埋蔵量、生産品目及び年間生産量、用途割合、ダスト分の処理方法、設備増強予定、増強後の生産量の記述に関する部分及び欄外の3行。
「人工砂工場調査結果」。ただし、ドライビスコシティー試験の方法の記述を除く部分。
第一回香川県代替骨材技術検討会資料 〇〇
資料ー1「代替骨材「砕砂」に関する取り組み状況」
資料ー2「〇〇会員名簿」のうち、企業名、砕石業者の住所、電話番号、代表者名、採取地、岩質の記述に関する部分。及び採取地を示す地図。
資料ー3「香川県下の湿式による砕砂生産事業所」のうち、事業者名、本社所在地、工場所在地、岩質の記述に関する部分及び工場所在地を示す地図。
資料ー5「砕砂・山砂の生産状況調査」のうち、生産施設、現在の生産体制の生産方式、原材料の産地、原材料の質、プラントの生産能力、年間生産量、専用プラントの有無、今後の砂の供給見込の記述に関する部分。
資料ー6「砕砂の岩種別品質状況」のうち、表乾比重、吸水率、粗粒率、微粒分量の記述に関する部分。
資料ー7「湿式砕石事業所の脱水ケーキについて」のうち、脱水ケーキの年間発生量、処理の状況の資源化利用、場内利用、場外利用の記述に関する部分。
参考「石灰安定処理砕石微粉末の用途開発状況」のうち、会社名が記載された部分。
  • 香川県公文書公開条例 第6条第1号及び第6条第2号該当
    高度な技術内容を含み、将来、研究論文として取りまとめる予定のものもあり、これらを公開することは、同様な研究を行っている者や企業等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(第2号該当)
    また、これらを公開することは、当該技術を研究している個人の権利利益を害するおそれがあるため。(第1号該当)
  • 香川県公文書公開条例 第6条第5号該当
    未成熟な情報や公にするには時期尚早な情報であり、これらが公にされると、会員が研究情報等を検討会に提出することが困難となり、会員間の忌憚のない意見交換が困難となる。また、検討会の目的である各種助言・指導を適切に行うことができず、結果として代替骨材の検討が進まなくなるおそれがあるため。
第2回香川県代替骨材技術検討会会議資料のうち、
砕砂(一本砂)100%使用したコンクリートの品質試験結果(その2)2:粒度の設定
2)5種類の粒度分布に関する記述の1行目から2行目にかかる部分。
「表ー1 砕砂A~Eの粒度分布」のうち、種類A~Eのふるいを通るものの質量百分率%の記述に関する部分。
「図ー1 細骨材の粒度分布」3:砕砂A~Eの準備
1)各ふるいに留まる砕砂の準備
担当者の記述に関する部分。
準備量の記述に関する部分のうち、合計準備量に関する部分。
「表ー2 各ふるいに留まる砕砂準備量」のうち、ふるいの呼び寸法5mm~合計ごとの、砕砂の種類A~E及び準備量における記述に関する部分。
2)粒度の調整
粒度の調整に関する記述の2行目。
「表ー3 1バッチ当たりの混合量」のうち、砕砂の種類A~Eの記述に関する部分。
4:細骨材の品質試験結果
品質試験結果に関する記述のうち、会社名の記載された部分。
「表ー4 細骨材品質試験結果」のうち、基準砂及び砕砂(A~E)の、岩石名、表乾密度、吸水率、微粒分量、粒形判定実績率、ふるい分け試験の記述に関する部分及び山砂、海砂の記述に関する部分。
「表ー5 細骨材の粒度分布」のうち、基準砂及び砕砂(A~E)の、ふるいを通るものの質量百分率%の記述に関する部分。
「図ー2 細骨材の粒度分布」
基準砂及び砕砂(A~E)ごとの粗粒率の記述に関する部分。
5:コンクリートの品質試験
試験場所の記述に関する部分。
(4)使用材料の品質基準値。
試験に使用する砕砂の表乾密度の数値。
「表ー6 使用材料の品質基準値」のうち、製造業者名、表乾密度、使用量の記述に関する部分及びAE
  • 香川県情報公開条例 第7条第1号及び第7条第2号該当
    高度な技術内容を含み、将来、研究論文として取りまとめる予定のものもあり、これらを公開することは、同様な研究を行っている者や企業等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(第2号該当)
    また、これらを公開することは、当該技術を研究している個人の権利利益を害するおそれがあるため。(第1号該当)
  • 香川県情報公開条例 第7条第4号該当
    未成熟な情報や公にするには時期尚早な情報であり、これらが公にされると、会員が研究情報等を検討会に提出することが困難となり、会員間の忌憚のない意見交換が困難となる。また、検討会の目的である各種助言・指導を適切に行うことができず、結果として代替骨材の検討が進まなくなるおそれがあるため。
減水剤、高性能AE減水剤、AE剤の記述に関する部分。「表ー7 配合条件」のうち、スランプ8cm及び18cmにおけるAE減水剤等の使用状況及び高性能AE減水剤使用量の記述に関する部分。
「表ー8 基準配合」のうち、W/C60%~35%におけるs/a及び単位量の記述に関する部分。
(C)試験方法
基準コンクリートに関する記述のうち、会社名の記述に関する部分。
6:フレッシュコンクリートの品質試験結果
表ー9のうち、基準コンクリート及び試験コンクリートに関するs/a、W、AD、Aタイプ、試験結果、基準と比較、備考の記述に関する部分。
(a):配合条件におけるAE減水剤の記述に関する部分。
表ー10のうち、基準コンクリート及び種類(A~E)におけるs/a、W、Aタイプ、基準コンクリートとの比較の記述に関する部分。
(b):配合条件におけるAE減水剤の記述に関する部分。
表ー11のうち、基準コンクリート及び種類(A~E)におけるs/a、W、Aタイプ、基準コンクリートとの比較の記述に関する部分。
表ー12のうち、基準コンクリート及び種類(A~E)におけるs/a、W、AD、Aタイプ、基準コンクリートとの比較の記述に関する部分。
A:配合条件におけるAE減水剤の記述に関する部分。
「図ー3単位水量の比較 その1」
「図ー4単位水量の比較 その2」
「図ー5細骨材率の比較 その1」
「図ー6細骨材率の比較 その2」
b:配合条件におけるAE減水剤の記述に関する部分。
「図ー7単位水量の比較」
「図ー8細骨材率の比較 その2」
「単位水量・高性能AE減水剤の比較 その1」
「単位水量・高性能AE減水剤の比較 その2」
「図ー11細骨材率の比較 その1」
「図ー12細骨材率の比較 その2」
「表ー13ブリーディング試験結果」のうち、コンクリート種別の基準及びA~Eにおけるコンクリート単位水量、ブリーディング水量、ブリーディング量、ブリーディング率の記述に関する部分。
「表ー14スランプの経時変化」のうち、コンクリート種別の基準及びA~Eにおける経過時間毎の測定値、変化量の記述に関する部分。
  • 香川県情報公開条例 第7条第1号及び第7条第2号該当
    高度な技術内容を含み、将来、研究論文として取りまとめる予定のものもあり、これらを公開することは、同様な研究を行っている者や企業等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(第2号該当)
    また、これらを公開することは、当該技術を研究している個人の権利利益を害するおそれがあるため。(第1号該当)
  • 香川県情報公開条例 第7条第4号該当
    未成熟な情報や公にするには時期尚早な情報であり、これらが公にされると、会員が研究情報等を検討会に提出することが困難となり、会員間の忌憚のない意見交換が困難となる。また、検討会の目的である各種助言・指導を適切に行うことができず、結果として代替骨材の検討が進まなくなるおそれがあるため。
「表ー15圧縮強度試験結果」のうち、コンクリート種別の基準及びA~Eにおける、材齢7日の供試体質量及び圧縮強度の記述に関する部分。
「試験練り用砕砂(5種類)」
「品質試験」
「試験練り状況」
「コンクリート試験状況」
「試験練り状況(W/C=60スランプ8cm)」
「試験練り状況(W/C=60スランプ18cm)」
「試験練り状況(W/C=55スランプ8cm)」
「試験練り状況(W/C=55スランプ18cm)」
「試験練り状況(W/C=45スランプ8cm)」
「試験練り状況(W/C=45スランプ18cm)」
「試験練り状況(W/C=35スランプ8cm)」
「試験練り状況(W/C=35スランプ18cm)」
  • 香川県情報公開条例 第7条第1号及び第7条第2号該当
    高度な技術内容を含み、将来、研究論文として取りまとめる予定のものもあり、これらを公開することは、同様な研究を行っている者や企業等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(第2号該当)
    また、これらを公開することは、当該技術を研究している個人の権利利益を害するおそれがあるため。(第1号該当)
  • 香川県情報公開条例 第7条第4号該当
    未成熟な情報や公にするには時期尚早な情報であり、これらが公にされると、会員が研究情報等を検討会に提出することが困難となり、会員間の忌憚のない意見交換が困難となる。また、検討会の目的である各種助言・指導を適切に行うことができず、結果として代替骨材の検討が進まなくなるおそれがあるため。
人工砂を多量に使用したアスファルト混合物に関する調査報告書
「表ー1 混合物品質試験に使用した細骨材」のうち、岩質、粗粒率、ドライビスコの記述に関する部分。
「表ー2 アスファルトモルタル配合種類」のうち、岩質、75マイクロm通過量の記述に関する部分。
「表ー3 密粒度アスコン配合種類」のうち、岩質の記述に関する部分。
3.試験結果最適アスファルト量の記述に関する部分及び図ー1
安定度の記述に関する部分及び図ー2残留安定度の記述に関する部分及び図ー3
アスファルトモルタル試験の結果からの知見の記述に関する部分。
3ー3密粒度アスコン配合試験に関わる記述のうち、4行目から7行目までの部分。
「図ー4 密粒度アスコンのマーシャル試験結果」
砕砂を使用したコンクリート試験(その1)
「平成11年度 各社別細骨材使用状況 〇〇〇〇」のうち、各社別の総量、海砂、砕砂、山砂、川砂の記述に関する部分。
「A社 コンクリート配合表」のうち、使用した砕砂の社名に関する部分及び試験強度の記述に関する部分。
「G社 コンクリート配合表」のうち、使用した砕砂の社名に関する部分及び試験強度の記述に関する部分。
「H社 コンクリート示方配合表」のうち、使用した砕砂の社名に関する部分及び平均強度の記述に関する部分。
「I社 コンクリート配合表」のうち、細骨材S1の社名の記述に関する部分及び圧縮強度試験結果の記述に関する部分。
「I社-2」のうち、細骨材の社名の記述に関する部分及び圧縮強度試験結果の記述に関する部分。
「K社 コンクリート配合表」のうち、細骨材の社名の記述に関する部分、配合強度123の圧縮強度の記述に関する部分及び試験強度に関する部分。
「Y社 コンクリート配合表」のうち、使用した砕砂の社名に関する部分及び圧縮強度の試験結果に関する部分。
第2回香川県代替骨材技術検討会資料 〇〇
「香川県代替骨材技術検討会に係る取り組み状況について」
  • 香川県情報公開条例 第7条第1号及び第7条第2号該当
    高度な技術内容を含み、将来、研究論文として取りまとめる予定のものもあり、これらを公開することは、同様な研究を行っている者や企業等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(第2号該当)
    また、これらを公開することは、当該技術を研究している個人の権利利益を害するおそれがあるため。(第1号該当)
  • 香川県情報公開条例 第7条第4号該当
    未成熟な情報や公にするには時期尚早な情報であり、これらが公にされると、会員が研究情報等を検討会に提出することが困難となり、会員間の忌憚のない意見交換が困難となる。また、検討会の目的である各種助言・指導を適切に行うことができず、結果として代替骨材の検討が進まなくなるおそれがあるため。
第3回香川県代替骨材技術検討会会議資料のうち、資料-2
「表1 供試細骨材の粒度設定」のうち、粒度の設定の記述に関する部分。
4.2砕砂の製造
  • (1)原石の品質の記述の1行目
  • (2)砕砂の製造のうち、試験砂NO.1及び試験砂
NO.2、NO.3の記述に関する部分。
「表2 細骨材の品質特性」のうち、基準砂及び試験砂の記述に関する部分。注3)混合砂における砕砂及び海砂の記述に関する部分。
「表3 細骨材の粒度分布」のうち、基準砂及び試験砂におけるふるいを通るものの質量百分率(%)及び粗粒率の記述に関する部分。
「図1 細骨材の粒度分布」
「表4 使用材料の主な品質特性」のうち、品質特性の記述に関する部分及び製品名、会社名の記述に関する部分。
「表5 配合条件」のうち、スランプ8cm及び18cmにおけるAE減水剤等の使用状況の記述に関する部分。
「表6 暫定配合」のうち、S/A(%)及び単位量(kg/立方メートル)の記述に関する部分。
「表9 硬化コンクリートの試験項目と試験の範囲」のうち、長さ変化、中性化、凍結融解、気泡間隔の記述に関する部分。
5.試験結果及び考察
5.1フレッシュコンクリート
(1)ワーカビリティー、(A)細骨材率(s/a)、(b)単位水量(W)、(c)AE剤の記述に関する部分。
「表10 フレッシュコンクリートの試験結果」のうち、S/a、W、AE剤、スランプ、空気量、フロー値、コンクリート温度の記述に関する部分。
「図2 基準コンクリートと試験コンクリートの単位水量の差」
  • 香川県情報公開条例 第7条第1号及び第7条第2号該当
    高度な技術内容を含み、将来、研究論文として取りまとめる予定のものもあり、これらを公開することは、同様な研究を行っている者や企業等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(第2号該当)
    また、これらを公開することは、当該技術を研究している個人の権利利益を害するおそれがあるため。(第1号該当)
  • 香川県情報公開条例 第7条第4号該当
    未成熟な情報や公にするには時期尚早な情報であり、これらが公にされると、会員が研究情報等を検討会に提出することが困難となり、会員間の忌憚のない意見交換が困難となる。また、検討会の目的である各種助言・指導を適切に行うことができず、結果として代替骨材の検討が進まなくなるおそれがあるため。
(2)スランプの経時変化に関する記述の2行目から5行目まで。
「表11 スランプの経時変化」のうち、スランプの経時変化の記述に関する部分。
「図3 スランプ経時変化」
(3)ブリーディング
(A)ブリーディング時間及び(b)ブリーディング率の記述に関する部分。
「表12 ブリーディング試験結果」のうち、W/Cが60、50及び40の記述に関する部分。
「図4 ブリーディング率」
5.2硬化コンクリート
(1)圧縮強度
(A)材齢7日及び(b)材齢28日及び91日の記述に関する部分。
「表13 圧縮強度試験結果」のうち、材齢7日、材齢28日、材齢91日における記述に関する部分。
「図5 強度比」
(2)静弾性係数
記述に関する部分及び「図5ー7ー1 静弾性係数と圧縮強度の関係」
(3)中性化深さの記述に関する部分及び「図5ー8中性化深さに及ぼす砂の種類の影響」
(4)長さ変化の記述に関する部分及び「図5ー9 長さ変化試験に及ぼす砂の種類の影響」
(5)凍結融解抵抗性(相対動弾性係数)および気泡間隔係数の記述に関する部分。
「図5ー10 凍結融解抵抗性に及ぼす砂の種類の影響」及び「図5ー11 気泡間隔係数に及ぼす砂の種類の影響」
6.まとめ
記述に関する部分のうち、4行目以降9行目まで。
資料―3人工砂を多量に使用したアスファルト混合物に関する調査
3.人工砂の骨材性状の記述のうち、8行目以降、2ページの2行目まで。
また、「表―1人工砂の骨材性状」のうちスクリーニングス、乾式砕砂、湿式砕砂、海砂の記述に関する部分。
  • 香川県情報公開条例 第7条第1号及び第7条第2号該当
    高度な技術内容を含み、将来、研究論文として取りまとめる予定のものもあり、これらを公開することは、同様な研究を行っている者や企業等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(第2号該当)
    また、これらを公開することは、当該技術を研究している個人の権利利益を害するおそれがあるため。(第1号該当)
  • 香川県情報公開条例 第7条第4号該当
    未成熟な情報や公にするには時期尚早な情報であり、これらが公にされると、会員が研究情報等を検討会に提出することが困難となり、会員間の忌憚のない意見交換が困難となる。また、検討会の目的である各種助言・指導を適切に行うことができず、結果として代替骨材の検討が進まなくなるおそれがあるため。
「図ー2 人工砂の微粒分量」
2ページの左側記載部14行目以降16行目まで。
「図ー4 人工砂のDV値」
右側記載部7行目以降14行目まで。
「図ー6 岩質によるFDRの比較」
4-1配合の組み合わせの記述のうち、2行目の代表的な岩質の記述に関する部分。
3ページの「表ー2 アスファルトモルタル配合種類」のうち、組合せ1~5の75マイクロm通過の記述に関する部分。また、組み合わせが記載された部分。
「表ー3密粒度アスファルト混合物配合種類」のうち、組み合わせが記載された部分。
4-2アスファルトモルタル配合試験の(1)最適アスファルト量及び(2)安定度の記述に関する部分。(3)残留安定度に関する記述のうち、最後から9行目、10行目を除く部分。
「図ー7 最適アスファルト量とDV値の関係」
「図ー8 安定度とDV値の関係」
「図ー9 残留安定度とDV値の関係」
4-3密粒度アスファルト混合物性状の記述に関する部分のうち、4行目以降、10行目まで。
「図ー10 密粒度混合物のマーシャル試験結果」4ページ右側の6行目以降9行目までの部分。
「図ー11 ホィールトラッキング試験結果」
4-4人工砂粒度と混合物性状の関係の記述に関する部分のうち、10行目以降、15行目までの部分。「図ー12粗粒率変化させた人工粒度」
5ページの、4-4人工砂粒度と混合物性状の関係の記述に関する部分。
5.まとめに関する記述のうち、3行目以降の部分。
6.あとがきに関する記述のうち、1行目から5行目までの部分。
コンクリートの品質試験計画細骨材の種類ごとの、配合条件、試験項目の記述に関する部分。
人工砂を多量に使用したアスファルト混合物
試験舗装計画(案)
  • 香川県情報公開条例 第7条第1号及び第7条第2号該当
    高度な技術内容を含み、将来、研究論文として取りまとめる予定のものもあり、これらを公開することは、同様な研究を行っている者や企業等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(第2号該当)
    また、これらを公開することは、当該技術を研究している個人の権利利益を害するおそれがあるため。(第1号該当)
  • 香川県情報公開条例 第7条第4号該当
    未成熟な情報や公にするには時期尚早な情報であり、これらが公にされると、会員が研究情報等を検討会に提出することが困難となり、会員間の忌憚のない意見交換が困難となる。また、検討会の目的である各種助言・指導を適切に行うことができず、結果として代替骨材の検討が進まなくなるおそれがあるため。
2.試験舗装の内容
(3)細骨材種類の記述に関する部分。
試験舗装工事箇所での人工混合物毎の種類・施工延長のわかる部分。
最終の2行。
人工砂混合物試験舗装 アンケート調査(1)のアスファルトプラントの試験の評価に関する部分。
人工砂混合物試験舗装 アンケート調査(2)の舗設現場の試験の評価に関する部分。
  • 香川県情報公開条例 第7条第1号及び第7条第2号該当
    高度な技術内容を含み、将来、研究論文として取りまとめる予定のものもあり、これらを公開することは、同様な研究を行っている者や企業等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。(第2号該当)
    また、これらを公開することは、当該技術を研究している個人の権利利益を害するおそれがあるため。(第1号該当)
  • 香川県情報公開条例 第7条第4号該当
    未成熟な情報や公にするには時期尚早な情報であり、これらが公にされると、会員が研究情報等を検討会に提出することが困難となり、会員間の忌憚のない意見交換が困難となる。また、検討会の目的である各種助言・指導を適切に行うことができず、結果として代替骨材の検討が進まなくなるおそれがあるため。
平成13年度代替骨材(砕石)調査検討業務委託 出来形部分成果物 2ページ及び3ページの、コンクリートの促進中性化試験結果の、試料名の記述に関する部分。
1週、4週及び8週の試験結果の記述に関する部分。
5ページの、「図-1 凍結融解サイクルと相対動弾性係数との関係」
「図-2 凍結融解サイクルと質量減少率との関係」
6ページの、凍結融解サイクルと相対動弾性係数との関係の記述に関する部分。
7ページ~10ページの、コンクリートの凍結融解試験の、試料名及び0サイクル時の動弾性係数の記述に関する部分。
供試体質量、質量減少率、一次共鳴振動数、相対動弾性係数の記述に関する部分。
12ページ~15ページの、図-1コンクリートの乾燥収縮結果~図-4コンクリートの乾燥収縮結果。
16ページの、長さ変化試験の記述に関する部分。
17ページ~22ページの、
コンクリートの長さ変化試験の、試料名の記述に関する部分。
試験日が10月22日~1月21日までの測定値、長さ変化率、平均、質量、質量変化率の記述に関する部分。
24ページ~31ページの、「表― 気泡分布測定結果」の供試体名称、トラバース長、単位長さ当りの気泡数、空気量、ペースト空気比、気泡全数、平均弦長、比表面積、気泡間隔係数の記述に関する部分。気泡個数、気泡比率、各空気量の記述に関する部分。
及びそれらの関係を表わした図。
香川県情報公開条例 第7条第4号該当
代替骨材に関する調査研究過程での試験結果や、公にするには時期尚早な調査研究に関する情報であり、これらが公にされると、個々の試験結果に対する議論がなされ、誤解や憶測により不当に県民の間に混乱を生じさせたりすることとなり、公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるため。
別表2
非公開部分 該当号 審査会の判断 公開すべき部分
第1回から第3回までの香川県代替骨材技術検討会議事録の、出席者名簿のうち、
個人の氏名、役職のわかる部分(ただし、公務員の氏名、役職等の公開部分を除く)
新条例第7条第1号 誰が出席したかが分かる代理出席者及び聴講者個人の氏名及び役職については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
第1回香川県代替骨材技術検討会議事録の、
5.検討内容
(1)現状把握について意見交換のうち、
2代替骨材の取り組み状況(〇〇)の<意見>の2。
新条例第7条第4号 検討過程での未成熟な研究途中の情報や学術的な経験に基づく推測である情報や着眼点であり、公にすることとなると、会員が研究情報等を検討会に提出することや会員間の忌憚のない意見交換が困難となり、検討会の目的である委員による各種助言・指導を適切に行うことができず、検討会の公正かつ能率的な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号本文に該当すると判断される。  
3代替骨材の取り組み状況(〇〇)の<質疑応答>の3~6。 新条例第7条第4号 検討過程での試験や研究の方法及びその結果、考察等の高度な技術上のノウハウといった情報であり、公にすることとなると、会員が研究情報等を検討会に提出することや会員間の忌憚のない意見交換が困難となり、検討会の目的である委員による各種助言・指導を適切に行うことができず、検討会の公正かつ能率的な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号本文に該当すると判断される。  
4代替骨材の取り組み状況(〇〇)の<質疑応答>の2。 旧条例第6条第2号 各社の取組状況や生産能力等、法人の事業活動の進捗状況等の内部管理情報であり、これらを公にすることとなると、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
第2回香川県代替骨材技術検討会議事録の、
2.検討内容
(1)研究状況報告のうち、
1〇〇の、
[ブリーディング試験p.19]、[スランプの経時変化p.19]及び[圧縮強度試験p.20]の記述に関する部分。
<質疑応答>
新条例第7条第4号 検討過程での試験や研究の方法及びその結果、考察等の高度な技術上のノウハウといった情報であり、公にすることとなると、会員が研究情報等を検討会に提出することや会員間の忌憚のない意見交換が困難となり、検討会の目的である委員による各種助言・指導を適切に行うことができず、検討会の公正かつ能率的な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号本文に該当すると判断される。  
<意見>の1及び2。 新条例第7条第4号 検討過程での未成熟な研究途中の情報や学術的な経験に基づく推測である情報や着眼点であり、公にすることとなると、会員が研究情報等を検討会に提出することや会員間の忌憚のない意見交換が困難となり、検討会の目的である委員による各種助言・指導を適切に行うことができず、検討会の公正かつ能率的な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号本文に該当すると判断される。  
2〇〇の、
[アスファルトモルタル配合試験p.3]及び[密粒アスコン配合試験p.4]の記述に関する部分。
<質疑応答>の1及び2。
新条例第7条第4号 検討過程での試験や研究の方法及びその結果、考察等の高度な技術上のノウハウといった情報であり、公にすることとなると、会員が研究情報等を検討会に提出することや会員間の忌憚のない意見交換が困難となり、検討会の目的である委員による各種助言・指導を適切に行うことができず、検討会の公正かつ能率的な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号本文に該当すると判断される。  
第3回香川県代替骨材技術検討会議事録の、
3.検討内容
(1)検討状況報告のうち、
1〇〇の、
1)フレッシュコンクリート及び2)硬化コンクリートの記述に関する部分。3)まとめのうち、最終の2行を除く部分。
<質疑応答>の4。
新条例第7条第4号 検討過程での試験や研究の方法及びその結果、考察等の高度な技術上のノウハウといった情報であり、公にすることとなると、会員が研究情報等を検討会に提出することや会員間の忌憚のない意見交換が困難となり、検討会の目的である委員による各種助言・指導を適切に行うことができず、検討会の公正かつ能率的な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号本文に該当すると判断される。  
2〇〇の、
1)人工砂の骨材性状及び2)アスファルト混合物性状の記述に関する部分。
<質疑応答>の2及び3。
新条例第7条第4号 検討過程での試験や研究の方法及びその結果、考察等の高度な技術上のノウハウといった情報であり、公にすることとなると、会員が研究情報等を検討会に提出することや会員間の忌憚のない意見交換が困難となり、検討会の目的である委員による各種助言・指導を適切に行うことができず、検討会の公正かつ能率的な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号本文に該当すると判断される。  
(2)今後の進め方のうち、
先頭行から6行目以降、13行目までの部分。
新条例第7条第4号 検討過程での未成熟な研究途中の情報や学術的な経験に基づく推測である情報や着眼点であり、公にすることとなると、会員が研究情報等を検討会に提出することや会員間の忌憚のない意見交換が困難となり、検討会の目的である委員による各種助言・指導を適切に行うことができず、検討会の公正かつ能率的な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号本文に該当すると判断される。  
第1回から第3回までの香川県代替骨材技術検討会会議資料のうち、
個人の氏名、役職のわかる部分(ただし、公務員の氏名、役職等の公開部分を除く)
旧条例第6条第1号
新条例第7条第1号
誰が出席したかが分かる代理出席者、聴講者及び文責者個人の氏名及び役職については、個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
第1回香川県代替骨材技術検討会会議資料のうち、
「海砂の主要な代替材調査について」
「砕砂」に関する個別表のうち、「表1香川県の砕石業者」における企業名、岩種、砕砂製造業者の記述に関する部分。
旧条例第6条第2号 企業名については、公表されておらず、県内の業者を網羅しておらず、業者の運営状況についても記載したものであり、法人の内部管理情報であるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
業者においては、借地等を行って業を行っているものもあり、採取地、岩種及び砕砂製造業者であるか否かを公にすることとなると、生産活動状況等の内部管理情報が明らかとなり、法人の事業活動上の利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
砕砂(一本砂)100%使用したコンクリートの品質試験結果(その1)
2.砕砂の品質試験結果試験場所の記述に関する部分。
旧条例第6条第2号 これらの情報を公にすることとなると、組合加入の法人名が明らかとなり、法人の事業活動上の内部管理情報が明らかとなるため、本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
表ー1のうち、表乾密度、吸水率、微粒分量、ふるい分け試験の記述に関する部分、会社名及び山砂と海砂の記述に関する部分。 旧条例第6条第2号
旧条例第6条第5号
  • (旧6条第2号の該当性)
    会社名については、試験において基準とした使用細骨材の製造元を記載したものであるが、試験結果として使用細骨材の製造元会社名を既に公開済みであるため、公開することにより、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものとまでは認められず、公にすることが妥当であると判断される。
  • (旧6条第5号の該当性)
    会社名については、試験において基準とした使用細骨材の製造元を記載したものであるが、試験結果として使用細骨材の製造元会社名を既に公開済みであり、公開することにより、当該又は将来の同種の審議、検討、調査研究等に著しい支障を及ぼすおそれのあるものとまでは認められず、公にすることが妥当であると判断される。
  • (旧6条第2号の該当性)
    会社名を除いた非公開部分は、試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
3.コンクリートの品質試験
試験場所の記述に関する部分。
旧条例第6条第2号 これらの情報を公にすることとなると、組合加入の法人名が明らかとなり、法人の事業活動上の内部管理情報が明らかとなるため、本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
表ー2のうち、水の製造業者名の記述に関する部分。 旧条例第6条第2号 これらの情報を公開することになると、試験場所が特定される可能性があり、組合加入の法人名が明らかとなり、法人の事業活動上の内部管理情報が明らかとなるため、本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
表ー2のうち、各資材名ごとの、製造業者名、表乾密度の記述に関する部分及びAE減水剤、AE剤の製品名称の記述に関する部分。 旧条例第6条第2号
旧条例第6条第5号
  • (旧6条第2号の該当性)
    水の表乾密度については、上水道水の密度を記載しており、値は明白な事実であるため、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものとまでは認められず、公にすることが妥当であると判断される。
  • (旧6条第5号の該当性)
    水の表乾密度については、上水道水の密度を記載しており、値は明白な事実であるため、公にすることとなると、当該又は将来の同種の審議、検討、調査研究等に著しい支障を及ぼすおそれのあるものとまでは認められず、公にすることが妥当であると判断される。
  • (旧6条第2号の該当性)
    水の表乾密度を除いた非公開部分は、試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
水の表乾密度の値
表ー3のうち、基準コンクリート及び、試験コンクリート(A社~F社)における、W/C、S/a、単位量の記述に関する部分。 旧条例第6条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(C)試験方法基準コンクリートの記述のうち会社名に関する部分。 旧条例第6条第2号
旧条例第6条第5号
  • (旧6条第2号の該当性)
    会社名については、試験において基準とした使用細骨材の製造元を記載したものであるが、試験結果として使用細骨材の製造元会社名を既に公開済みであるため、公開することにより、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものとまでは認められず、公にすることが妥当であると判断される。
  • (旧6条第5号の該当性)
    会社名については、試験において基準とした使用細骨材の製造元を記載したものであるが、試験結果として使用細骨材の製造元会社名を既に公開済みであり、公開することにより、当該又は将来の同種の審議、検討、調査研究等に著しい支障を及ぼすおそれのあるものとまでは認められず、公にすることが妥当であると判断される。
  • (旧6条第2号の該当性)
    会社名を除いた非公開部分は、試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
会社名
4.コンクリートの品質試験結果
表-5のうち、ワーカビリティーの目視確認結果の記述に関する部分。
旧条例第6条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
表-6のうち、試験番号1、3におけるコンクリートの単位水量、ブリーディング水量、ブリーディング量、ブリーディング率の記述に関する部分 旧条例第6条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(b)ブリーディング試験結果の最終の3行。 旧条例第6条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
表-7のうち、経過時間0~35分の、スランプの記述に関する部分。 旧条例第6条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(c)スランプの経時変化の最終の3行。 旧条例第6条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(d)フレッシュコンクリートの試験結果のまとめの記述に関する部分。 旧条例第6条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
5.今後の検討課題の記述に関する部分。 旧条例第6条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
表-4のうち、基準コンクリート及び試験コンクリート(A社~F社)におけるW/C、s/a、単位量、Aタイプ、試験結果、T.Pの記述に関する部分。 旧条例第6条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
試験番号13に使用したAE減水剤の製品名称の記述に関する部分。 旧条例第6条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
表-8のうち、基準コンクリート及びコンクリートの種別(A社~F社)における材齢7日での質量及び圧縮強度の記述に関する部分及びF社におけるAE減水剤の製品名称の記述に関する部分。 旧条例第6条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
8ページの1行目から10行目までの部分。 旧条例第6条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
人工砂を多量に使用したアスファルト混合物に関する調査案「表ー2 試料採取品目」のうち、生産者、採取試料、岩質、産地の記述に関する部分。
3-1試料採取の最終の2行。
旧条例第6条第2号 生産者の名称については、県内の生産者業者を網羅しているものではなく、組合加入もしくは取引のある業者を記載したものであり、法人の内部管理情報であるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
生産者においては、借地等を行って業を行っているものもあり、採取試料、岩質、産地を公にすることとなると、生産活動状況等の内部管理情報が明らかとなり、法人の事業活動上の利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
「表ー3モルタルの配合内容」のうち、配合1~5における75マイクロm通過量の記述に関する部分。
※3の記述に関する部分。
旧条例第6条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「人工砂工場調査一覧表」のうち、工場名A~Pにおける岩質、埋蔵量、生産品目及び年間生産量、用途割合、ダスト分の処理方法、設備増強予定、増強後の生産量の記述に関する部分及び欄外の3行。
「人工砂工場調査結果」の円グラフの部分。
旧条例第6条第2号 これらの情報を公にすることとなると、協会の調査に協力した法人の内部管理情報である事業活動状況が明らかとなり、法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「人工砂工場調査結果」の円グラフより後のページ。ただし、ドライビスコシティー試験の方法の記述を除く部分。 旧条例第6条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
第一回香川県代替骨材技術検討会資料 〇〇
資料ー1「代替骨材「砕砂」に関する取り組み状況」
旧条例第6条第2号 これらの情報を公にすることとなると、組合の研究内容や進捗状況が明らかとなり、法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
資料ー2「〇〇会員名簿」のうち、企業名、砕石業者の住所、電話番号、代表者名、採取地、岩質の記述に関する部分。及び採取地を示す地図。 旧条例第6条第2号 組合会員名簿の企業名、住所、電話番号及び代表者名を公開することになると、組合加入の業者名が明らかとなり、法人の事業活動上の内部管理情報が明らかとなるため、本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。また、業者においては、借地等を行って業を行っているものもあり、採取地及び岩質を公にすると、生産活動状況等の内部管理情報が明らかとなり、法人の事業活動上の利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
資料ー3「香川県下の湿式による砕砂生産事業所」のうち、事業者名、本社所在地、工場所在地、岩質の記述に関する部分及び工場所在地を示す地図。 旧条例第6条第2号 事業者名、本社及び工場の所在地を公開することになると、組合加入の業者名が明らかとなり、法人の事業活動上の内部管理情報が明らかとなるため、本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
また、湿式による砕砂生産事業所の名称及び岩質については、公表されておらず、法人の生産活動状況等の内部管理情報であり、公開することになると法人の事業活動上の利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。
 
資料ー5「砕砂・山砂の生産状況調査」のうち、生産施設、現在の生産体制の生産方式、原材料の産地、原材料の質、プラントの生産能力、年間生産量、専用プラントの有無、今後の砂の供給見込の記述に関する部分。 旧条例第6条第2号 これらの情報を公開することになると、組合の調査に協力した業者の内部管理情報である事業活動状況が明らかとなり、法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
資料ー6「砕砂の岩種別品質状況」のうち、表乾比重、吸水率、粗粒率、微粒分量の記述に関する部分。 旧条例第6条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
資料ー7「湿式砕石事業所の脱水ケーキについて」のうち、脱水ケーキの年間発生量、処理の状況の資源化利用、場内処理、場外処理の記述に関する部分。 旧条例第6条第2号 これらの情報を公開することになると、組合の調査に協力した業者の内部管理情報である事業活動状況が明らかとなり、法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
参考「石灰安定処理砕石微粉末の用途開発状況」のうち、会社名が記載された部分。 旧条例第6条第2号 これらの情報を公開することになると、会社の特定により、内部管理情報である事業活動状況が明らかとなり、法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
第2回香川県代替骨材技術検討会会議資料のうち、
砕砂(一本砂)100%使用したコンクリートの品質試験結果(その2)
2:粒度の設定
2)5種類の粒度分布に関する記述の1行目から2行目にかかる部分。
「表ー1 砕砂A~Eの粒度分布」のうち、種類A~Eのふるいを通るものの質量百分率%の記述に関する部分。
「図ー1 細骨材の粒度分布」
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
3:砕砂A~Eの準備
1)各ふるいに留まる砕砂の準備
担当者の記述に関する部分。
新条例第7条第2号
新条例第7条第4号
審査会で見分したところ、担当者の記述に関する部分には、担当者が誰であるかという情報と担当者の人数が記載されていることが確認された。
  • (7条2号の該当性)
    担当者が誰であるかという情報の記載部分については、2)粒度の調整の担当者として既に記載されており、特定の法人名が記載されているわけではないため、公開することにより、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものとまでは認められず、公にすることが妥当であると判断される。また、人数についても法人の事業活動上の内部管理情報には当たらないため、公開することにより、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものとまでは認められず、公にすることが妥当であると判断される。
  • (7条4号の該当性)
    担当者が誰であるかという情報の記載部分については、2)粒度の調整の担当者として既に記載されており、公開することにより、当該又は将来の同種の審議、検討、調査研究等に著しい支障を及ぼすおそれのあるものとまでは認められず、公にすることが妥当であると判断される。また、人数についても公開することにより、当該又は将来の同種の審議、検討、調査研究等に著しい支障を及ぼすおそれのあるものとまでは認められず、公にすることが妥当であると判断される。
担当者の記述に関する部分
準備量の記述に関する部分のうち、合計準備量に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「表ー2 各ふるいに留まる砕砂準備量」のうち、ふるいの呼び寸法5mm~合計ごとの、砕砂の種類A~E及び準備量における記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
2)粒度の調整
粒度の調整に関する記述の2行目。
「表ー3 1バッチ当たりの混合量」のうち、砕砂の種類A~Eの記述に関する部分。
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
4:細骨材の品質試験結果品質試験結果に関する記述のうち、会社名の記載された部分。 新条例第7条第2号 これらの情報を公にすることとなると、組合加入の法人名が明らかとなり、法人の事業活動上の内部管理情報が明らかとなるため、本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「表ー4 細骨材品質試験結果」のうち、基準砂及び砕砂(A~E)の、岩石名、表乾密度、吸水率、微粒分量、粒形判定実績率、ふるい分け試験の記述に関する部分及び山砂、海砂の記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「表ー5 細骨材の粒度分布」のうち、基準砂及び砕砂(A~E)の、ふるいを通るものの質量百分率%の記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「図ー2 細骨材の粒度分布」基準砂及び砕砂(A~E)ごとの粗粒率の記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
5:コンクリートの品質試験
試験場所の記述に関する部分。
新条例第7条第2号 これらの情報を公にすることとなると、組合加入の法人名が明らかとなり、法人の事業活動上の内部管理情報が明らかとなるため、本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(4)使用材料の品質基準値。
試験に使用する砕砂の表乾密度の数値。
「表ー6 使用材料の品質基準値」のうち、製造業者名、表乾密度、使用量の記述に関する部分及びAE減水剤、高性能AE減水剤、AE剤の記述に関する部分。
「表ー7 配合条件」のうち、スランプ8cm及び18cmにおけるAE減水剤等の使用状況及び高性能AE減水剤使用量の記述に関する部分。
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「表ー8 基準配合」のうち、W/C60%~35%におけるs/a及び単位量の記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(C)試験方法
基準コンクリートに関する記述のうち、会社名の記述に関する部分。
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
6:フレッシュコンクリートの品質試験結果
表ー9のうち、基準コンクリート及び試験コンクリートに関するs/a、W、AD、Aタイプ、試験結果、基準と比較、備考の記述に関する部分。
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(a):配合条件におけるAE減水剤の記述に関する部分。表ー10のうち、基準コンクリート及び種類(A~E)におけるs/a、W、Aタイプ、基準コンクリートとの比較の記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(b):配合条件におけるAE減水剤の記述に関する部分。表ー11のうち、基準コンクリート及び種類(A~E)におけるs/a、W、Aタイプ、基準コンクリートとの比較の記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
表ー12のうち、基準コンクリート及び種類(A~E)におけるs/a、W、AD、Aタイプ、基準コンクリートとの比較の記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
A:配合条件におけるAE減水剤の記述に関する部分。「図ー3単位水量の比較 その1」「図ー4単位水量の比較 その2」「図ー5細骨材率の比較 その1」「図ー6細骨材率の比較 その2」 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
b:配合条件におけるAE減水剤の記述に関する部分。
「図ー7単位水量の比較」
「図ー8細骨材率の比較 その2」
「単位水量・高性能AE減水剤の比較 その1」
「単位水量・高性能AE減水剤の比較 その2」
「図ー11細骨材率の比較 その1」
「図ー12細骨材率の比較 その2」
「表ー13ブリーディング試験結果」のうち、コンクリート種別の基準及びA~Eにおけるコンクリート単位水量、ブリーディング水量、ブリーディング量、ブリーディング率の記述に関する部分。
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「表ー14スランプの経時変化」のうち、コンクリート種別の基準及びA~Eにおける経過時間毎の測定値、変化量の記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「表ー15圧縮強度試験結果」のうち、コンクリート種別の基準及びA~Eにおける、材齢7日の供試体質量及び圧縮強度の記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「試験練り状況」
「コンクリート試験状況」
「試験練り状況(W/C=60スランプ8cm)」
「試験練り状況(W/C=60スランプ18cm)」
「試験練り状況(W/C=55スランプ8cm)」
「試験練り状況(W/C=55スランプ18cm)」
「試験練り状況(W/C=45スランプ8cm)」
「試験練り状況(W/C=45スランプ18cm)」
「試験練り状況(W/C=35スランプ8cm)」
「試験練り状況(W/C=35スランプ18cm)」
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「試験練り用砕砂(5種類)」
「品質試験」
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
人工砂を多量に使用したアスファルト混合物に関する調査報告書 「表ー1 混合物品質試験に使用した細骨材」のうち、岩質、粗粒率、ドライビスコの記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「表ー2 アスファルトモルタル配合種類」のうち、岩質、75マイクロm通過量の記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「表ー3 密粒度アスコン配合種類」のうち、岩質の記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
3.試験結果
  • (1)最適アスファルト量の記述に関する部分及び図ー1
  • (2)安定度の記述に関する部分及び図ー2
  • (3)残留安定度の記述に関する部分及び図ー3アスファルトモルタル試験の結果からの知見の記述に関する部分。
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
3ー3密粒度アスコン配合試験に関わる記述のうち、4行目から7行目までの部分。「図ー4 密粒度アスコンのマーシャル試験結果」 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
砕砂を使用したコンクリート試験(その1)
「平成11年度 各社別細骨材使用状況 〇〇〇〇」のうち、各社別の総量、海砂、砕砂、山砂、川砂の記述に関する部分。
新条例第7条第2号 これらの情報を公にすることとなると、協会の調査に協力した法人の内部管理情報である事業活動状況が明らかとなり、法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「A社 コンクリート配合表」のうち、使用した砕砂の社名に関する部分及び試験強度の記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「G社 コンクリート配合表」のうち、使用した砕砂の社名に関する部分及び試験強度の記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「H社 コンクリート示方配合表」のうち、使用した砕砂の社名に関する部分及び平均強度の記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「I社 コンクリート配合表」のうち、細骨材S1の社名の記述に関する部分及び圧縮強度試験結果の記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「I社-2」のうち、細骨材の社名の記述に関する部分及び圧縮強度試験結果の記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「K社 コンクリート配合表」のうち、細骨材の社名の記述に関する部分、配合強度123の圧縮強度の記述に関する部分及び試験強度に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「Y社 コンクリート配合表」のうち、使用した砕砂の社名に関する部分及び圧縮強度の試験結果に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
第2回香川県代替骨材技術検討会資料 〇〇「香川県代替骨材技術検討会に係る取り組み状況について」 新条例第7条第2号 これらの情報を公にすることとなると、組合の研究内容や進捗状況が明らかとなり、法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
第3回香川県代替骨材技術検討会会議資料のうち、
資料-2
「表1 供試細骨材の粒度設定」のうち、粒度の設定の記述に関する部分。
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
4.2砕砂の製造
  • (1)原石の品質の記述の1行目
  • (2)砕砂の製造のうち、試験砂NO.1及び試験砂
NO.2、NO.3の記述に関する部分。
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「表2 細骨材の品質特性」のうち、基準砂及び試験砂の記述に関する部分。注3)混合砂における砕砂及び海砂の記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「表3 細骨材の粒度分布」のうち、基準砂及び試験砂におけるふるいを通るものの質量百分率(%)及び粗粒率の記述に関する部分。
「図1 細骨材の粒度分布」
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「表4 使用材料の主な品質特性」のうち、品質特性の記述に関する部分及び製品名、会社名の記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「表5 配合条件」のうち、スランプ8cm及び18cmにおけるAE減水剤等の使用状況の記述に関する部分。「表6 暫定配合」のうち、S/A(%)及び単位量(kg/立方メートル)の記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
「表9 硬化コンクリートの試験項目と試験の範囲」のうち、長さ変化、中性化、凍結融解、気泡間隔の記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
5.試験結果及び考察
5.1フレッシュコンクリート
(1)ワーカビリティー、(A)細骨材率(s/a)、(b)単位水量(W)、(c)AE剤の記述に関する部分。
「表10 フレッシュコンクリートの試験結果」のうち、S/a、W、AE剤、スランプ、空気量、フロー値、コンクリート温度の記述に関する部分。
「図2 基準コンクリートと試験コンクリートの単位水量の差」
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(2)スランプの経時変化に関する記述の2行目から5行目まで。
「表11 スランプの経時変化」のうち、スランプの経時変化の記述に関する部分。
「図3 スランプ経時変化」
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(3)ブリーディング
(A)ブリーディング時間及び(b)ブリーディング率の記述に関する部分。
「表12 ブリーディング試験結果」のうち、W/Cが60、50及び40の記述に関する部分。
「図4 ブリーディング率」
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
5.2硬化コンクリート
(1)圧縮強度
(A)材齢7日及び(b)材齢28日及び91日の記述に関する部分。
「表13 圧縮強度試験結果」のうち、材齢7日、材齢28日、材齢91日における記述に関する部分。
「図5 強度比」
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(2)静弾性係数
記述に関する部分及び「図5ー7ー1 静弾性係数と圧縮強度の関係」
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(3)中性化深さの記述に関する部分及び「図5ー8 中性化深さに及ぼす砂の種類の影響」 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(4)長さ変化の記述に関する部分及び「図5ー9 長さ変化試験に及ぼす砂の種類の影響」 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
(5)凍結融解抵抗性(相対動弾性係数)および気泡間隔係数の記述に関する部分。
「図5ー10 凍結融解抵抗性に及ぼす砂の種類の影響」及び「図5ー11 気泡間隔係数に及ぼす砂の種類の影響」
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
6.まとめ
記述に関する部分のうち、4行目以降9行目まで。
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
資料―3
人工砂を多量に使用したアスファルト混合物に関する調査
3.人工砂の骨材性状の記述のうち、8行目以降、2ページの2行目まで。
また、「表―1人工砂の骨材性状」のうちスクリーニングス、乾式砕砂、湿式砕砂、海砂の記述に関する部分。
「図ー2 人工砂の微粒分量」
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
2ページの
左側記載部14行目以降16行目まで。
「図ー4 人工砂のDV値」
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
右側記載部7行目以降14行目まで。
「図ー6 岩質によるFDRの比較」
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
4-1配合の組み合わせの記述のうち、2行目の代表的な岩質の記述に関する部分。3ページの
「表ー2 アスファルトモルタル配合種類」のうち、組合せ1~5の75マイクロm通過の記述に関する部分。また、組み合わせが記載された部分。
「表ー3密粒度アスファルト混合物配合種類」のうち、組み合わせが記載された部分。
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
4-2アスファルトモルタル配合試験の(1)最適アスファルト量及び(2)安定度の記述に関する部分。(3)残留安定度に関する記述のうち、最後から9行目、10行目を除く部分。
「図ー7 最適アスファルト量とDV値の関係」
「図ー8 安定度とDV値の関係」
「図ー9 残留安定度とDV値の関係」
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
4-3密粒度アスファルト混合物性状の記述に関する部分のうち、4行目以降、10行目まで。
「図ー10 密粒度混合物のマーシャル試験結果」
4ページ右側の6行目以降9行目までの部分。
「図ー11 ホィールトラッキング試験結果」
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
4-4人工砂粒度と混合物性状の関係の記述に関する部分のうち、10行目以降、15行目までの部分。「図ー12粗粒率変化させた人工粒度」
5ページの、
4-4人工砂粒度と混合物性状の関係の記述に関する部分。
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
5.まとめに関する記述のうち、3行目以降の部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
6.あとがきに関する記述のうち、1行目から5行目までの部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
コンクリートの品質試験計画細骨材の種類ごとの、配合条件、試験項目の記述に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
人工砂を多量に使用したアスファルト混合物試験舗装計画(案)
2.試験舗装の内容
(3)細骨材種類の記述に関する部分。
試験舗装工事箇所での人工混合物毎の種類・施工延長のわかる部分。
最終の2行。
新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
人工砂混合物試験舗装 アンケート調査(1)のアスファルトプラントの試験の評価に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
人工砂混合物試験舗装 アンケート調査(2)の舗設現場の試験の評価に関する部分。 新条例第7条第2号 試験や研究の方法及びその結果、考察等に高度な技術上のノウハウといった情報であり、これらを公にすることとなると、同様な研究を行っている者や法人等に技術上の情報などを与えることとなり、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため本号本文に該当し、ただし書に該当しないと判断される。  
平成13年度
代替骨材(砕石)調査検討業務委託 出来形部分成果物
2ページ及び3ページの、
コンクリートの促進中性化試験結果の、試料名の記述に関する部分。
新条例第7条第4号 検討過程での未成熟な調査研究の試験方法に関する情報であり、公にすることとなると、会員が研究情報等を検討会に提出することや会員間の忌憚のない意見交換が困難となり、検討会の目的である委員による各種助言・指導を適切に行うことができず、検討会の公正かつ能率的な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号本文に該当すると判断される。  
1週、4週及び8週の試験結果の記述に関する部分。 新条例第7条第4号 検討過程での未成熟な調査研究の結果に関する情報であり、公にすることとなると、会員が研究情報等を検討会に提出することや会員間の忌憚のない意見交換が困難となり、検討会の目的である委員による各種助言・指導を適切に行うことができず、検討会の公正かつ能率的な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号本文に該当すると判断される。  
5ページの、
「図-1 凍結融解サイクルと相対動弾性係数との関係」
「図-2 凍結融解サイクルと質量減少率との関係」
新条例第7条第4号 検討過程での未成熟な調査研究の結果に関する情報であり、公にすることとなると、会員が研究情報等を検討会に提出することや会員間の忌憚のない意見交換が困難となり、検討会の目的である委員による各種助言・指導を適切に行うことができず、検討会の公正かつ能率的な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号本文に該当すると判断される。  
6ページの、
凍結融解サイクルと相対動弾性係数との関係の記述に関する部分。
新条例第7条第4号 検討過程での未成熟な調査研究の結果に関する情報であり、公にすることとなると、会員が研究情報等を検討会に提出することや会員間の忌憚のない意見交換が困難となり、検討会の目的である委員による各種助言・指導を適切に行うことができず、検討会の公正かつ能率的な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号本文に該当すると判断される。  
7ページ~10ページの、
コンクリートの凍結融解試験の、試料名の記述に関する部分。
新条例第7条第4号 検討過程での未成熟な調査研究の試験方法に関する情報であり、公にすることとなると、会員が研究情報等を検討会に提出することや会員間の忌憚のない意見交換が困難となり、検討会の目的である委員による各種助言・指導を適切に行うことができず、検討会の公正かつ能率的な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号本文に該当すると判断される。  
7ページ~10ページの、コンクリートの凍結融解試験の、0サイクル時の動弾性係数の記述に関する部分。 新条例第7条第4号 検討過程での未成熟な調査研究の結果に関する情報であり、公にすることとなると、会員が研究情報等を検討会に提出することや会員間の忌憚のない意見交換が困難となり、検討会の目的である委員による各種助言・指導を適切に行うことができず、検討会の公正かつ能率的な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号本文に該当すると判断される。  
供試体質量、質量減少率、一次共鳴振動数、相対動弾性係数の記述に関する部分。 新条例第7条第4号 検討過程での未成熟な調査研究の結果に関する情報であり、公にすることとなると、会員が研究情報等を検討会に提出することや会員間の忌憚のない意見交換が困難となり、検討会の目的である委員による各種助言・指導を適切に行うことができず、検討会の公正かつ能率的な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号本文に該当すると判断される。  
12ページ~15ページの、図-1コンクリートの乾燥収縮結果~図-4コンクリートの乾燥収縮結果。 新条例第7条第4号 検討過程での未成熟な調査研究の結果に関する情報であり、公にすることとなると、会員が研究情報等を検討会に提出することや会員間の忌憚のない意見交換が困難となり、検討会の目的である委員による各種助言・指導を適切に行うことができず、検討会の公正かつ能率的な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号本文に該当すると判断される。  
16ページの、長さ変化試験の記述に関する部分。 新条例第7条第4号 検討過程での未成熟な調査研究の結果に関する情報であり、公にすることとなると、会員が研究情報等を検討会に提出することや会員間の忌憚のない意見交換が困難となり、検討会の目的である委員による各種助言・指導を適切に行うことができず、検討会の公正かつ能率的な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号本文に該当すると判断される。  
17ページ~22ページの、コンクリートの長さ変化試験の、試料名の記述に関する部分。 新条例第7条第4号 検討過程での未成熟な調査研究の試験方法に関する情報であり、公にすることとなると、会員が研究情報等を検討会に提出することや会員間の忌憚のない意見交換が困難となり、検討会の目的である委員による各種助言・指導を適切に行うことができず、検討会の公正かつ能率的な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号本文に該当すると判断される。  
17ページ~22ページの、試験日が10月22日~1月21日までの測定値、長さ変化率、平均、質量、質量変化率の記述に関する部分。 新条例第7条第4号 検討過程での未成熟な調査研究の結果に関する情報であり、公にすることとなると、会員が研究情報等を検討会に提出することや会員間の忌憚のない意見交換が困難となり、検討会の目的である委員による各種助言・指導を適切に行うことができず、検討会の公正かつ能率的な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号本文に該当すると判断される。  
24ページ~31ページの、「表―気泡分布測定結果」の供試体名称、トラバース長、単位長さ当りの気泡数、空気量、ペースト空気比、気泡全数、平均弦長、比表面積、気泡間隔係数の記述に関する部分。 新条例第7条第4号 検討過程での未成熟な調査研究の試験方法に関する情報であり、公にすることとなると、会員が研究情報等を検討会に提出することや会員間の忌憚のない意見交換が困難となり、検討会の目的である委員による各種助言・指導を適切に行うことができず、検討会の公正かつ能率的な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号本文に該当すると判断される。  
24ページ~31ページの、「表―気泡分布測定結果」の気泡個数、気泡比率、各空気量の記述に関する部分。及びそれらの関係を表わした図。 新条例第7条第4号 検討過程での未成熟な調査研究の結果に関する情報であり、公にすることとなると、会員が研究情報等を検討会に提出することや会員間の忌憚のない意見交換が困難となり、検討会の目的である委員による各種助言・指導を適切に行うことができず、検討会の公正かつ能率的な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、本号本文に該当すると判断される。  

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